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■耐震偽装マンション【その2】

しかし、不動産取引上、いわく付き物件として取り扱う必要が出てきます。

宅地建物取引業法の重要告知義務です。

所有者が売却する際、宅地建物取引主任者による重要事項説明で、購入者に耐震補強工事を行った事を伝えなければなりません。

当然、そのような説明を受けるマンションを相場並みで買う購入者は皆無でしょう。

そのため、一般相場から低めの価格帯になる可能性はあります。

中古マンションならともかく、新築マンションで偽装が行われるマンションを見分けるのは不動産業界のプロでも至難の業でしょう。

ただ、夢のマイホームを購入した居住者も、運が悪かったでは済まされません。

いわく付きのマンションを選択した後味の悪さ、出だしからケチを付けられた感じで縁起も悪い。

これはお金で解決する問題でもありません。

どういうつもりでこんな状況になったのか分かりませんが、やはりマンションを造る側も最初から責任を持って対応しなければいけないと思います。

マンション業界の関係者、担当者の認識不足と責任感の無さが耐震偽装問題を引き起こします。

マンションを建築し分譲する関係者、担当者が適材適所でないためこのような悲劇が起こります。

不正の始まりは不満から。

嫌々その仕事に就いている人は要注意です。

先義後利。

マンションに携わる関係者は、再度、この言葉を胸に刻む必要があります。

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