売買契約は慎重にしないとトラブルにつながります。
結果的には、遅れたとはいえ無事返金いただけたのでよかったですが、私もひやりとしたケースでした。
もし、契約書に抵触するような「買主側の責任に帰する事由」があれば、「ローン特約」があっても手付けの解除も出来ないことがあります。

今回は、特殊な事情があり、融資内諾前に売買契約になったことがそもそもの問題の始まりです。
無事融資が通れば、このような問題も起きないのですが、仲介会社も成績がほしいので、兎に角契約を促すことをします。
自身の反省でもありますが、このようなリスクが潜んでいることを認識して「売買契約」を行うかどうか判断するべきでしょう。

失礼な言い方と思いますが、売買契約を結ぶ際に、その仲介者がきちんと返金などに応じてくれるかどうか、そのような売買契約書になっているのかを十分に確認し、もしもの際に慌てないで対応するため「その手順」や「関係行政」などの相談先を把握しておくとよいですね。

ちなみに④以降は
⑤その会社の上位管理部門へ連絡する。
⑥当該エリアの消費者センターへ連絡する。(その会社自身で自律できないと判
断した場合)
⑦小額訴訟を起こすか、場合によっては弁護士を雇う(これは費用が高いですか
らケースバイケース)


参考↓「不動産トラブルデータベース」
http://www.retio.jp/cgi-bin/search.cgi



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