いま進めている新築PJ![]()
道路の接道が問題になってます![]()
これがクリアされなければ中止です![]()
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建築基準法第42条の道路
第1項
1号:道路法による道路
2号:都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路
3号:建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路→既存道路
4号:2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの→計画道路
5号:特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道→位置指定道路
第2項
・建物が現に建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。
・その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。
・片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす。
第3項
・2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。
・道路境界線をその中心線から1.35メートル以上2m(3m)未満に緩和。
・崖地等は2.7m以上4m(6m)。
第4項
・6m指定区域内にある下記1号から3号までの道路で特定行政庁が認めたもの。
1号: 避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路
2号: 地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路
3号: 6m区域指定時に既に存する幅員6m未満の法42条適用の道路。
第5項
6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路
第6項
・古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8m未満の2項道路。
・境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。
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端的にいえば、希望の共同住宅(マンションやアパート)を新築する場合![]()
建築基準法で認められた道路に接道していないと建築できません![]()
新築PJの命ともいえる「土地の仕入価格を抑える=グズ土地」は
往々にして接道に問題があるために値段が安くなっています![]()
新築派が高利回りで賃貸経営
する場合、問題の解決&工夫を凝らして
希望する建物を建てます![]()
なので、この道路の問題は結構重要です。![]()
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今回の新築PJでもこの問題があります。
基本的には接道はしていますが、過去に複雑な状況があり![]()
接道している通路部分に隣家
の工作物がのってます![]()
そのため建築確認申請は書面上
の申請ですから
建築許可
はおりますが...。
最後の建築確認の際に確認がおりません![]()
越境している隣地の工作物を撤去することが必要です。
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いま建築会社、土地仲介業者の間でいろいろ調整してます![]()
この調整の鍵が「42条2項道路(赤文字)」です。
詳細はまだ書けませんが、のちのち公表したいと思います![]()
うまくいけば8月には着工します![]()
しか~し、だめな場合は見切りをつけて次の候補地探し![]()
そういえば去年の今頃もこんな感じで土地探していたような・・・![]()
目指せ!ハワイ
でほわほわ生活![]()