「葬式は、要らない」 島田裕巳/著 より


人が亡くなった後の手続きは、


1.医者に死亡診断書を書いて貰う

     ↓

2.役所へ死亡診断書を提出

     ↓

3.役所から火葬許可証(埋葬許可証)を渡される

     ↓

・・・・・その後は法律で決まっていないが、


遺体の処理は、「墓地、埋葬等に関する法律」で以下のように

決められている。


ア.死亡後あるいは死産後、24時間経なければ火葬も、埋葬も行っては

  ならない。

イ.火葬は火葬場以外で行ってはならない。

ウ.埋葬は墓地以外で行ってはならない。


葬式については何ら定められてはいない。


また散骨については、埋葬は墓地以外は駄目だと言っているから

"埋葬"でなければ、散骨はいいということになる。


法務省刑事局の見解はこうだ。

「遺骨の損壊、遺棄を禁じる刑法190条の規定は、社会風俗としての

宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で節度

を持って行われる限り問題はない」としている。


                                    -つづくー


【今日の万葉集】

いのち を   なみ ぬ   いらご     しま   たまもか  は

うつせみの 命を惜しみ 波に濡れ 伊良虞の  島の 玉藻刈り食む

                         麻続王

<一首の意>

この世のはかない命惜しさに 波に濡れながら伊良虞(いらご)の
島の玉藻を刈って食べているのです


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