「葬式は、要らない」 島田裕巳/著 より
人が亡くなった後の手続きは、
1.医者に死亡診断書を書いて貰う
↓
2.役所へ死亡診断書を提出
↓
3.役所から火葬許可証(埋葬許可証)を渡される
↓
・・・・・その後は法律で決まっていないが、
遺体の処理は、「墓地、埋葬等に関する法律」で以下のように
決められている。
ア.死亡後あるいは死産後、24時間経なければ火葬も、埋葬も行っては
ならない。
イ.火葬は火葬場以外で行ってはならない。
ウ.埋葬は墓地以外で行ってはならない。
葬式については何ら定められてはいない。
また散骨については、埋葬は墓地以外は駄目だと言っているから
"埋葬"でなければ、散骨はいいということになる。
法務省刑事局の見解はこうだ。
「遺骨の損壊、遺棄を禁じる刑法190条の規定は、社会風俗としての
宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で節度
を持って行われる限り問題はない」としている。
-つづくー
【今日の万葉集】
いのち を なみ ぬ いらご しま たまもか は
うつせみの 命を惜しみ 波に濡れ 伊良虞の 島の 玉藻刈り食む
麻続王
<一首の意>
この世のはかない命惜しさに 波に濡れながら伊良虞(いらご)の
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