先般、パワーハラスメントによる労災請求が急増し、労災認定基準が見直されたという話をしましたが、「パワーハラスメント」とはどのように定義されているものでしょうか。


セクシュアルハラスメントは、ご存知のように法律でも規制され、公的機関からも防止のためのガイドラインなども出されていますが、パワーハラスメントについては使用者側にその防止が”義務付け”られているわけでもなく、ガイドラインもありません。


とはいえ実際「パワーハラスメント」を受けたと会社を訴えたり、自殺したりと会社側の因果関係が明確になれば会社の責任も問われ、加害者個人(上司、同僚等)も責任を問われる重大な問題に発展します。


≪パワーハラスメント≫の定義

”職種などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する行為を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える。”


次回はもう少し掘り下げて検証します。


【今日の万葉集】

あま はら            かすが   みかさ  やま  い  つき

天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

                      阿倍仲麻呂

<一首の意>

 大空はるかに見渡すと、美しい月が出ているが、この月はふるさとの春日にある三笠の山に

 出ていた、あの月なのだなあ。


※この歌は万葉集ではなく古今集ですが、いい歌なのでご紹介します♪


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