民法
設問1でなかなか二つ目の構成が思いつかずに大半の時間を費やしてしまい、設問3を書き始めた時点で残り10分を切っており無理矢理類推適用を認めて答案を終わらせました。
設問2においても213条の条文の存在を知らなかったために、210条の中で短答で覚えていた213条の内容を展開してしまうミスを犯しました。
設問3で明らかに問題文が続いていたのに途中で終わらせざるをえなかったのは心理的ダメージが大きく、商法での事故に繋がりました。
商法
民法での実質的途中答案によりダメージを受けたことで、とにかく早く書こうという気持ちが強くなりすぎました。答案構成も十分にしないまま焦って書き始めたものの、書いてるうちにあれも必要これも必要といろいろと書き忘れたことを思い出しては書き足す作業を繰り返す羽目になりました。
結局、設問2に至った時点で何を書くべきかよくわからないまま時間がほとんどない状態になり、ほとんど内容のないことを書かざるを得なくなりました。
民訴
得意科目なので民法商法のミスからは切り替えがうまくいきました。設問3では弁論主義第1テーゼとした大馬鹿者ですが、それ以外の部分はそれなりに書けたかと思います。
ただ、設問1の前半はどう当てはめるべきか非常に悩みました。3要件について理解が曖昧だったことが本番になって露呈し た形です。