今、阿修羅 みててびっくり。
『土地の登記の時期が現金支払いの時期とずれていた事実と、現金が用意できるのに銀行融資をうけた事実が、意図的な虚偽記載の状況証拠とされていたんですが、実は”権利なきみなし法人”である政治団体が土地の登記をし所有するには、共有名義にするか代表者個人名義とするしかなく、共有名義ができない場合は、代表者個人に法的権利を生じさせないために、代表者個人担保で団体名義で銀行融資を受け、個人担保を重しに、代表者名登記をするしかないとのことです。』
(阿修羅 『小沢氏元秘書石川衆院議員実質無罪確定=虚偽記載の有力証拠壊滅 (太陽光発電日記by愛知・横田管工)』 )
だそうです。
知りませんでした。
確認は取ってませんが、コメント見ておりましたら「常識」だそうです。
まだまだ勉強が足りませんでした。
司法書士の勉強でもすればいいのかな?