刑事事件の場合まず要件を挙げ、次にその要件に証拠を当てはめ、すべて当てはまった場合のみが有罪になると私は理解していますのでこの考え方に従って話を進めていきます。
公職選挙法235条1項
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
あらかじめ、申し上げておきます。
「ドン・キホーテ」の件はスルーです。
そもそも、事実関係に争いようがありませんから書く意味がないと思っています。
(改正前の法律がわからず細かい議論ができないためという理由もあるのですが…)
今回公職選挙法違反疑惑の件で問題になっているのは上記赤字の部分だと思われます。
要件は
1.当選を得る目的であった。
2.候補者の~に関し虚偽事項を公にした。
の2つでしょう。
法律だけみるとすごく単純です。
ここで重要なのは「有権者が虚偽の公表をどのように受け取ったか」を法は要求していないという点です。
テレビや新聞などで「有権者がどのように思ったかがポイントになる」といった類のコメントをしている人間もいるようですが、まったく無駄な法の拡大解釈であり、私はこの意見には真っ向反対です。
1.については、問題になっているのは「完全無所属」であり、選挙期間中積極的にビラまでまいてこれをアピールしていたのだから「当選を得る目的」であったことは否定のしようがないところでしょう。
2.が論点です。
が、少々長くなってきたのでまた次回。
*要件は、法律から直接又は反対解釈により、若しくは判例から持ってくることになるのでしょうが、残念ながら私の判例付六法には235条の判例は記載されておりませんので法律から直接判断しております。