「法に直接明文がない場合、刑事裁判における法解釈は反対解釈が原則であり、類推解釈は認められない。」
自己紹介にも書いておりますが、私は法律初心者です。
少なくとも私は上のように学びましたが、昨今の報道を見ているとこの原則は一切無視されている気がします。
直接明文がなく反対解釈ができない場合は、法の欠缺となり罪刑法定主義の要請により無罪となるはずです。
念頭に置いているのは、小沢一郎氏の秘書である大久保隆規被告の政治資金規正法違反容疑の件です。
いまだに逮捕および起訴の理由がわかりません。
一方で、違法性の要件を満たしている可能性があるにもかかわらず、取調さえなく早くも終息させられそうなものもあります。
森田健作千葉県知事の公職選挙法・政治資金規正法違反疑惑です。
このブログの立ち上げ目的は、この2つの件について私自身の論理展開を示させていただくことにあります。
もし法律に詳しい方のお目にとまることがありましたら、ご意見いただければと思っております。
なお「民主党が嫌いだから小沢けしからん」とか「テンションが気に入らないから森田は許せない」といったたぐいの感情を前面に出したコメントの場合は削除させていただくことがあります。
まず、次回は森田健作氏の件について書こうと思っております。
*大久保被告について政治資金規正法違反「容疑」とし森田知事について公職選挙法・政治資金規正法違反「疑惑」としたのは、前者が起訴されているのに対し後者は起訴されていないことを考慮したものです。
言葉の使い方の正誤はわかりませんが、そのように理解していただきたいと思います。