住民票の写しを交付しなかったことを違法とした判決
平成21年6月30日に、住民票の写しの交付を求められた自治体が、その理由について確認を求め、相手方がそれを拒否したために、交付をしなかったことを違法とし、賠償請求を認めた判決が福岡高等裁判所でありました。
前のエントリーで書きましたが、もともと戸籍や住民基本台帳は公開のものであり、誰もが閲覧でき、また、写しの交付を求められるものでした。
それが、法改正により非公開に変更になり、戸籍や住民基本台帳の性格が一変したわけです。
http://ameblo.jp/logic--star/entry-10197304011.html
http://ameblo.jp/logic--star/entry-10078189381.html
この判決は、改正前の法律での、住民票は原則公開ということを確認したものととらえられます。
しかし、住所、氏名、性別、生年月日が、本当に、秘匿を必要とするプライバシーなのか。
メリットとデメリットをしっかりと比較して、検討された様子がないのが気にかかります。