戸籍と住民票が原則非公開になりました
住基ネットについて書いたエントリーで、住民基本台帳や戸籍は、民事法に位置づけられ、いわば取引の相手方について誰でも調べられるように、公開を前提として作成されているものだ、と書きました。
http://ameblo.jp/logic--star/entry-10078189381.html
しかし、住民基本台帳法と戸籍法が改正され、平成20年12月から、原則として、非公開になりました。
多くの人は、これまでも非公開だと思っていたのではないでしょうか。
住民基本台帳と戸籍の基本的な性格が変わったというべきかもしれません。
他人のための台帳制度から、本人のための認証制度になったわけです。
前のエントリーでも書きましたが、これにより、詐欺がしやすくなることは間違いありません。
それを防ぐには、契約しようとする相手方から戸籍や住民基本台帳の写しをもらうだけでなく、相手方から委任状をもらい、自分で相手の戸籍や住民基本台帳を調べるべきだということになります。
しかし、住所、氏名、性別、生年月日が、本当に、秘匿を必要とするプライバシーなのか。
メリットとデメリットをしっかりと比較して、検討された様子がないのが気にかかります。
いままでは市町村は、公開を原則とした法律があるにもかかわらず、各方面からの要望や圧力により、いろいろと理由をつけて公開しないように努力してきたわけですが、これからは法律により当然非公開となるわけですから、市町村の現場ではやりやすくなるでしょう。
なお、例外的に他人の戸籍や住民票の写しをとれる場合がありますが、営利企業である報道機関などがそこに含まれているのは公正といえるのかどうか、気になります。