昨日セミナーに行ってきました。
住宅瑕疵担保履行法なる難しい法律の勉強会です。
平成21年10月1日から施行されます。
消費者保護の観点から住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を実現するために
裏付けとなる資力確保を義務化する新たな法律として
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」
が制定されることになりました。
例の耐震偽造の問題で建築基準法は改正されるは、構造計算の必要な建築物の確認申請は大幅に
時間も費用もかかり、またまた、これで経費がかかるようになるわけです。
その費用をなかなか価格に転嫁できないのが小さな建築屋の悲しいとこです。
でも、その費用を適切にお客様から頂くことで、お客様には安心を買って頂くことになるのかなと思っています。
今年、大村市の物件で九州で初めてログハウスに日本住宅保障検査機構(JIO)の瑕疵保証を付けましたが、
今後はその裏付けとなる資力確保のために(供託か保険)が必要となるわけです。
しかし、ほんとに煩雑でややこしい法律です。![]()