2024年5月9日付の朝日新聞デジタルが、

『「トクホ」も事業者に報告義務化検討 健康被害情報あれば保健所に』

という見出しの記事を報じていました。

以下にこの記事を要約し、考察しました。

 

《記事の要約》

2024年3月21日、小林製薬(大阪市)の紅麴を原料としたサプリメントに関する問題が公表されました。この問題を受け、政府は機能性表示食品の届け出事業者が健康被害の情報を得た場合に保健所への報告を義務化する方針を打ち出しました。さらに、特定保健用食品(トクホ)にも同様の報告義務の導入を検討しています。

 

現行のガイドラインでは、事業者が健康被害の発生を認識した場合、速やかに行政へ報告することが求められていますが、法的な義務はありませんでした。今回の問題を通して、法的な報告義務の必要性が浮き彫りとなりました。

 

小林製薬は2024年1月15日、医師から健康被害の疑いについて最初の報告を受けました。その後、複数の医師からも照会を受けましたが、行政への正式な報告は2カ月遅れた3月21日でした。同社は内部で原因究明をしていたものの、この遅れがさらなる対応を遅らせた可能性があります。

 

政府は今後、健康被害の報告義務を法的に強化し、迅速な情報共有を促進することで、機能性表示食品やトクホの安全性を向上させる狙いです。事業者と行政の連携を密にすることで、消費者が安心してこれらの食品を利用できる体制を整えていくことが期待されます。

(記事の要約、ここまで)

《筆者の考察》
機能性表示食品および特定保健用食品(トクホ)に関する健康被害報告の義務化は、消費者の健康を守るために重要な方針です。これまで、事業者が健康被害を行政へ報告することはガイドラインで求められていましたが、法的義務ではありませんでした。今回の小林製薬のケースを通して、この義務化の必要性が明確になりました。

 

まず、消費者はサプリメントやトクホなど、健康に役立つとされる製品を摂取する際に、普段の食生活では行わない体への負担を感じることがあります。これは、過剰摂取や誤った摂取方法によって引き起こされる可能性もあるため、事業者だけでなく、消費者側も自身の体に合った摂取を心がける必要があります。

 

一方、事業者の側も、健康被害の可能性を正直に認めて迅速に対応する責任があります。小林製薬が医師からの問い合わせを何度も拒否したような事例は避けなければなりません。法的な報告義務がなければ、事業者が不適切な行動を取る可能性が高まります。義務化することで事業者が健康被害に迅速に対応し、製品の安全性を確保する必要があります。

 

さらに、製品の安全性確保のため、国の機関が抜き打ち検査を行い、事業者の製造過程を監視する制度が必要です。また、消費者庁などが健康被害の報告を直接受け付ける仕組みも検討すべきです。企業が利益目的のために健康被害情報を隠すリスクを減らすためには、第三者による監視と透明性が重要です。

 

結局のところ、国家と事業者が共に責任を持ち、消費者の安全を第一に考える監視体制が必要です。国家の無策により、特に中小企業が重大な健康被害に対応できない事態が起きるのを防ぐためにも、義務化によって報告システムを整備し、監視と情報共有を強化することが望まれます。
 

 

 

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