ISO認証審査において、認証機関が実施する審査について、しばしば話題に挙がるひとつに「認証移転時の認証文書等の入手方法」があります。

 

IAF MD2:2017のおさらいになりますが、該当する要求事項は、「2.4.1」項になります。

 

(規格より引用)

IAF MD2 2.4.1 要請があった場合、発行元認証機関は、この基準文書によって要求されている全ての文書及び情報を、受け入れ側認証機関に提供しなければならない。

(引用、ここまで)

 

つまり、IAF MD2の2.4「発行元認証機関と受け入れ側認証機関との協力」に基づけば、IAF MD2で要求される移行に関する文書は、発行元の認証機関が提供することが基本なのです。

IAF MD2の2.4.1の「要請があった場合」とは「もし要請された場合」を意味しているものではなく、受け入れ側認証機関は、文書について必ず発行元認証機関に連絡を取らなければならないということです。

 

ただ、発行元認証機関と移転組織の間の契約では、審査報告書などを第3者に提供することを制限しているケースがあります。

 

IAF MD2 2.4.1にあるとおり発行元認証機関が受け入れ側認証機関にすべての文書と情報を提供することが原則です。

ただ、IAFMD2は移転の際の文書の提供方法を規定していません。

したがって、組織経由で提供することは否定されていないと考えられます。

発行元認証機関と連絡がとれない場合には、組織から入手した文書により移転が可能とされていることからも、組織からの入手した文書も有効と考えられます。

 

ただし、発行元認証機関が所持すると思われる苦情に関する情報を、組織に問い合わせし、発行元認証機関に無断で組織から審査報告書を入手することは適切ではありません。

受け入れ側機関が入手した文書及び情報が信頼できるものであること、及び、提供方法を問わないとしても、文書及び情報が無条件かつ確実に提供されなければなりません。

例えば、守秘のために新たな契約締結などの条件をつけることは無条件とは言えないでしょう。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ845号より)
 

 

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