2023年4月21日付の西日本新聞によると、 日本郵便の子会社「郵便局物販サービス」が、2020年に、古物営業の許可を得ないまま転売目的で中古のiPhone業者から仕入れていたことが関係者への取材で分かったそうです。
古物営業法は、都道府県公安委員会の許可なく古物の売買を禁じており、古物営業法に違反した可能性があるようです。
この記事を以下に整理してみました。
◆2020年1月、郵便局物販サービスは元執行役員の要請を受け、iPhoneを仕入れた
◆仕入れたiPhone(330台)は、2500万円で仕入れ、2700万円で転売する計画を立てた
◆郵便局物販サービスの内部の会議では、古物営業許可が必要なことが指摘された
◆郵便局物販サービスの役員らは、許可がないまま計画を進め、2月に仕入れた
◆転売先の業者とも契約したが、許可がないことに気づき、転売を停止した
◆古物営業許可のある別の子会社を介して日本郵政Gの社員向けに3台販売した
◆日本郵便は、10月に内部調査をはじめ、警察に相談した
◆警察から、古物営業法に違反する可能性が指摘されたため、残りの327台を返品した
◆弁護士によると、許可なく転売目的で仕入れた時点で、古物営業法違反になると指摘した
郵便局物販サービスの中古のiPhoneを仕入れて、販売するまでのプロセスを振り返ると、設計審査(内部の会議)で、適用法令(古物営業法)への懸念が指摘されたにも関わらず、仕入計画を進めたことです。
他の記事では、「定款に古物営業があったので、古物営業許可を取得しているものと誤認した」との説明を日本郵政はしているようですが、もし、そうだとしたら、サービス企画の検証(設計検証)が不十分だったことになります。
マネジメントシステム的には、サービス企画のプロセスはあるが、有効に機能していないので、まずは、手順の点検と改善、そしてこれまでに郵便局物販サービスが企画したサービスに該当法令違反がなかったかを検証することが必要でしょう。
郵便局物販サービスと親会社の日本郵便の再発防止への取組み動向に注目したいと思います。
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