2023年2月2日に、法務省法制審議会は、戸籍法改正についての要綱案をまとめたそうです。

その中で、私たち一般国民にとって、興味がある改正案として、「今後名付ける子どもの名前」についての規定があります。

その規定では、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが加わることになるようです。

 

現在、国は、行政手続きのデジタル化を進めることを目的に、現在の戸籍には記載されていない「氏名の読み仮名」を加えるため、戸籍法の改正を検討しているそうです。

戸籍法に「読み仮名」が加えられると、「1年以内に自分の名前の読み仮名を行政に届けてください」という手続きが生じるようです。

仮に、この届け出をしなかった場合は、

・行政から「この読み方でOKですか」という確認の通知が届く

・読み方が違う場合は、一度だけ変更はできる

・行政からの通知について放っておくとそのまま読み方として固まる

ということになるようです。

 

要は、戸籍法の改正で、

◆漢字に読み仮名を付ける

◆漢字は、一般に認められている読み方にする必要がある

ということです。

 

それにしても、現在の戸籍法では、漢字2999字、ひらがな、カタカナと、「文字」の制限はあるが、読み方については、特に定められていません。

私は、大学生の時に、初めてパスポートを取得しましたが、その際に、名字の読み方は、「ARIGA」で申請してパスポートの発行を受けました。

しかし、従兄弟など、親戚の多くは、「ARUGA」と読み、実際、従兄弟は「ARUGA」でパスポートを取得しています。

その時に、「戸籍法では、読み方は規定されていないんだ」と知り、個人的には、衝撃を受けました。

つまり、「名前の漢字の読み方って、勝手に決められるんだ」と言う点が、驚きだったのです。

 

私は、法律家ではないので、勝手な想像ですが、読み仮名がなかったのは、

・漢字の読み方は、当たり前に決まっている

・決まっているものについて、わざわざ、届出する必要はない

・行政が想定する以上の特殊な読み仮名の人は、ほとんどいなかった

・行政手続きがアナログだった

といった理由によるものでしょう。

 

メディアの報道等では、戸籍法が改正された場合、「今後名付ける子どもの名前」についての制限が掛かるそうです。

つまり、私たちは、親が付けてくれた「漢字の読み仮名」を「常識的な読み方の範疇」で、「改名」できるということです。

 

例えば、「どんだけ~」というフレーズが特徴のタレントの「IKKO」さんは、本名が、「豊田一幸(とよだかずゆき)」さんというそうです。

つまり、戸籍法が改正され、行政から読み仮名の確認が届いた際に「豊田一幸(とよだいっこう)」と届けることが可能ではないかと思います。

親や身内から「本名は“とよだかずゆき”でしょ」といわれても、現行の戸籍法では、読み仮名は決まっていないので、「いやいや、私は、“とよだいっこう”です」と届けてしまえば、それが「正式な読み仮名」になるのだと思います。

 

これまで「山崎」を「やまざき」や「やまさき」、「中田」を「なかた」や「なかだ」といった読み仮名の違いがあり、「その根拠はなんなんだ」と問われれば、「うちは、ご先祖様の代からこの読み仮名だ」と口頭で説明してきたことが、正式に行政に登録される読み仮名になるわけです。

 

気になるのは、「親子や夫婦で、名字を別の読み仮名で、届出できるのか」という点です。

法律に詳しい人は、ぜひ、教えてください。
 

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