2023年2月13日の午前中に、東京都新宿区信濃町のビルの解体現場で、爆発事故が発生したそうです。
各メディアの報道によれば、
◆2023年2月13日の午前11時10分頃に、解体現場で爆発音がした、と通報があった
◆この爆発によるけが人は、いなかった
◆東京電力などによると、ビルの解体現場で作業員が送電設備を撤去していた
◆撤去設備を地下から掘り起こした際に、配線を切断したためショートし、爆発した
◆この事故の影響で午後2時時点では、周辺の住宅や店舗、約730軒が停電した
◆警視庁がこの事故の原因を詳しく調べている
・・・
ということのようです。
この日にお昼過ぎのニュース(テレビ)を見ていたら、「変圧器が爆発した」と当初は、報道されていました。
しかし、その後の調査で、「送電設備」となったようです。
直接原因は、作業員が、「埋設されていた送電設備を撤去する際に、配線を切断したこと」ですが、さらに原因を考えれば、おそらく、解体工事業者は、発注者、あるいは、元請からの指示に基づいて、解体工事の一環として、設備の撤去作業をしたにすぎないので、真の原因は、解体工事業者に業務を発注した側にあるでしょう。
要は、発注側(ビル管理会社や工事の元請)の緊急事態の想定が甘かったのだと思います。
ただ、「ノウハウがある解体業者」(要は、任せて安心な業者)なら、「解体工事に伴うリスク」を事前に予見し、受注段階か、解体工事の事前打ち合せの段階で、解体工事に伴うリスク(例:配線ショートによる爆発、既設管の切断、架空線の切断等)の可能性と発生した場合の影響、及び、対応手順を決めて、現場作業者に、作業当日の「KY活動」として、周知を図っておくべきでしょう。
話は少し逸れますが、この解体業者や発注元の元請業者が、環境マネジメントシステムを導入していた場合、「緊急事態の想定」として、「解体作業に伴う爆発事故や近隣の停電」を想定していたかどうかが、個人的には気になります。
私の経験では、多くの解体工事業者は、緊急事態として、「火災の発生」程度しか特定していません。
また、品質マネジメントシステムについても、「発注者の指示に基づいて業務を行うので、設計責任はない」とおっしゃるケースが多いです。
もちろん、解体エリアや構造物については、発注者の指示ですが、「解体工事」は、「土木や建築構造物を施工」するのとは違い、成果物(製品)が「構造物の解体・撤去」という「サービス」です。
したがって、「安全、品質、環境面について発注者の要求事項を満足した解体サービスを提供するための施工計画」は、まさに「サービス設計」です。
つまり、「QMS箇条8.3」は、「適用不可能」ではなく「適用すべき」要求事項だと、思います。
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