(前編からの続き)

 

厄介なのは「意見の相違」の相違でも、「過去に不適合として指摘されたか」、「口頭、あるいは観察事項等、懸念される系の話だったのか」によって、審査員の対応は変わると思います。

 

後者の場合は、審査員のコミュニケーション能力で、乗り切れる場合が多いと思います。

つまり、例えば、「過去の審査員が、貴社にそのようなコメントをしていたのなら、謝りますし、認証機関事務局にもその旨を申し伝えてます・・・」とか「観察事項での指摘なので、貴社で再検討して、環境側面に関連する順守義務とするか否かを明確にした方がいいですよ、という趣旨で、決して法規制一覧表に含めなさいと言う指摘ではないと思います」と言ったように、言い訳と謝罪で収まると思います。

 

問題は、前者の「不適合として組織が是正処置を取っていた場合」です。

現実的には、仮に、過去の指摘は誤りであったとしても、その場の審査では、組織から猛反発されたら、指摘は出せないでしょう。

私が担当審査員なら、認証機関事務局にその旨を伝えて、組織に認証機関として、謝罪して、正しい規格の解釈を説明し、対処してもらうといった対応を取ると思います。

 

真っ向勝負するなら、指摘として提起し、組織に、その指摘に対して異議申立てを認証機関に出してもらうという方法論もあるでしょう。

おそらく、その場合は、異議申立てを認証機関が審議し、過去の審査結果が誤りであった、ということであれば(要は、直近の審査結果が正しい)、組織は、是正するしかないですが、認証機関に対する不信感は募るし、認証機関は「なぜ、報告書レビューや判定会議をパスしたのか」という原因を探って再発防止を取らねばならないでしょう。

 

いずれにせよ、「組織と審査員の意見の相違」は、しばしばあることなので、認証機関は、「意見の相違がでやすい事例集と対処方法」について、整理して審査員に周知しておくことが必要でしょう。

 

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ808号より)

 

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