組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。
このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。
今回のテーマは、「食品表示における販売者と発売元」について。
ISO/TS22002-1(技術仕様書:食品安全のための前提条件プログラム(食品製造))では、「製品情報及び消費者の認識」について、以下のような規定がある。
(以下、規格より引用)
17 製品情報及び消費者の認識
情報は、消費者に対して,彼らがその重要性を理解し、及び選択に資することができるような仕方で提供されなければならない。
情報は、表示、又は他の手段、例えば,会社のウェブサイト及び広告で提供してもよい、及び製品に適用できる保管、調製及び提供の仕方を含んでもよい。
(引用ここまで)
一般的には、食品製造事業者は、製品情報について製品説明書(商品規格書)で明確にし、食品表示法に基づく食品表示(製品ラベル)やHPで製品情報を公開し、消費者に対して製品情報を伝えています。
したがって、食品製造事業者は、消費者へ製品情報が誤って伝わらないように、一般社団法人食品表示検定協会の「表示検定取得者」が食品表示を作成、確認する仕組みにしていることが多いです。
ご存知の方も多いと思いますが、食品表示法では、食品に記載する『「製造者」と「販売者」の表示の違い』について、
・製造者:自社工場のみで製造する製品
・販売者:委託先など外部の工場のみで製造する製品
・空欄:自社工場および外部委託工場の両方で製造する製品
とすることが明確に規定されています。
消費者目線で、わかりにくいのが「発売元」ですが、この場合「発売元に表示される組織名」は、法律上は、「小売業者、卸売業者」です。
つまり、その製品は、「専用商品」だけで、商品ラベルには「製造者:製造委託先の社名」、その近くに「発売元」が併記されるでしょう。
要は、一見すると、発売元の自社商品のように勘違いしますが、食品表示法に基づき商品ラベルを確認すれば、「この会社が製造しているんだ」、「この会社は発売元として仕入れている会社だ」と消費者は認識できるわけです。
繰り返しになりますが、日本語では「販売者」も「発売元」も同じような感じを受けますが、食品表示法においては、前者は「食品製造許可」を取得しているのに対し、後者は「発売事業者(小売業、卸売業)」(注:一部の製品については、販売業者としての許可が必要)ということになります。
一度、理解すれば、そんなにわかりにくいことではないと思いますが、その商品を購入する際に「販売責任」や「製造責任」の所在を明確にしたい「こだわり派の消費者」は、食品表示法による表示ルールの概要を消費者庁のWebサイト等でチェックしておくことが必要でしょう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ813号より)
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