(前編からの続き)

 

ISO55001:2014では、アセットマネジメントを適用できる組織として、

・アセットの所有組織

・アセットのサービス提供組織(サービスプロバイダー)

と明確に規定されています。

 

したがって、ISO55002:2018では、アセットの所有者及びサービスプロバイダーが、どのように組織設計、役割と責任、意思決定、アセットの性質と重要性、アウトソーシングにおける契約関係、適用期間、他のマネジメントシステムとの相互関係といった関連する要素のガイドが解説されています。

 

ただ、私見ですが、「認証」となると、「アセットマネジメントシステム規格を満足した仕組みがあり、一貫して運営管理できる能力があること」及び「認証対象業務を明確に外部に示すこと」が必要だともいますが、とりわけ「サービスプロバイダーの認証」においては、ISO55001を適用している業務が第三者にはわかりづらいケースが多々あります。

 

アセットの所有者、例えば、ある自治体が所有する「上下水道」であれば、

「下水道に関するアセットマネジメント」

と第三者に対して、アセットマネジメントシステムを適用している資産(アセット)が明確です。

しかし、サービスプロバイダーの場合、

「上下水道のアセットマネジメントシステムに関するコンサルティング」

として認証を受けていても、以下に示す「#1」以外は、認証対象業務ではありません。

 

#1下水道の維持管理計画策定及び維持管理業務並びにAMSの有効性及び成果に責任

#2下水道の維持管理の計画策定のみ(※AMS認証できない)

#3下水道の維持管理業務のみ(※AMS認証できない)

#4 下水道の維持管理計画策定及び維持管理の業務委託のみ(※AMS認証できない)

 

つまり、サービスプロバイダーの発注者目線で捉えると、どの業務がアセットマネジメントシステムを適用しているのか、わからないのです。

個人的には、サービスプロバイダーがISO55001を適用できるのは、「対象アセットの維持管理計画策定及び維持管理業務並びにAMSの有効性及び成果に責任を持つ場合のみである」と明確に規定するべきではないかと思います。

 

ちなみに、世界的には、サービスプロバイダーが認証取得するケースは、日本がダントツだそうです。

海外のアセットマネジメントシステム導入組織の多くは、民間組織で、どうしたら自治体など公(おおやけ)組織が導入するかが課題だそうです。

個人的には、社会インフラおよび世界遺産や国内の歴史的建造物、名所旧跡の所有者は、アセットマネジメントシステムを適用して、最適かつ効率的・効果的な資産管理をして欲しいと思います。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ797号より)

 

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