組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。
このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。
今回のテーマは、「登録証の固有番号による識別」について。
JIS Q 17021-1:2015の8.2.2項では、以下のような規定があります。
(以下、8.2.2から引用)
認証文書は、次の事項を明示しなければならない。
d) 固有の識別コード
f) 該当する場合、各事業所における活動の種類、製品及びサービスの種類に関する認証の範囲。誤解を招いたり不明瞭にならないように明示する。
(引用ここまで)
通常は、認証機関が発行した認証書(登録証)を見ると、認証書を識別する番号が、記載されています。
間違えやすいポイントとしては、
「組織の登録範囲のすべての産業分野が、認証機関として認定されていない場合」
です。
一般的方法論としては、この場合、認証機関は、「2種類の認証書」を発行するケースが多いです。つまり、「認定分野に関する認証書」と「非認定分野に関する認証書」の2種類です。
もちろん、方法論として、「1種類の認証書」とすることもできますが、その場合は、「認定シンボル(例:JAB、UKASなど)」は、認証書に記載できません。
(※○○に関しては、認定分野である旨の文言の記載は可能)
前述したように、「組織の登録範囲のすべての産業分野が、認証機関として認定されていない場合」は、2種類の認証書を発行することになりますが、誤った運用が多いのは、「認証書に、同一の登録番号を記載するケース」です。
認証書としては、「認定範囲」と「非認定範囲」を分けて発行しているので、それぞれ、固有の番号を付与する必要があるので、注意が必要です。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ809号より)
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