2022年7月1日付けでNHKが、
「登記義務守らない外国会社7社 義務違反で地裁に通知 法務省」
という見出しの報道をしていました。
記事によれば、(※筆者が記事を一部編集)
◆日本で事業を行う「外国会社」をめぐり、法務省は義務違反企業を地裁に通知した
◆法務省が東京地裁に通知したのは、IT事業者7社
◆法務省は、2021年12月から、IT事業者48社に対し、登記を促す文書を送付している
◆IT事業者7社について、法務省は、登記する意志がないと判断した
◆法務省によるとIT事業者48社のうち、10社は登記を完了(または事業を廃止)した
◆登記に至っていない31社については、引き続き申請を行うよう求めていく
とのことです。
ご存知の方も多いと思いますが、会社法では、「外国会社」に対して、
(※法務省のWebサイトより)
『外国会社が日本において継続して取引をしようとするときは、日本における代表者(日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。)を定め(会社法第817条第1項)、当該外国会社について登記をすることが必要です。外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができません(会社法第818条第1項)。』
『日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日から3週間以内に(外国で選任された場合には、その旨の通知が日本における代表者に到達した日から起算する。)、外国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項、第5項)。』
・・・
といった規定があります。
ポイントとなるのは「継続して取引をしようとするとき」という点でしょう。
従来のビジネスは、日本で活動する場合、事務所など拠点を設け、現地で人材を採用するので、「法人登記」しなければ、ビジネスが開始できませんでした。
しかし、IT事業者は、日本に事務所など拠点を設置することも、人材を採用することも必要なく、決済もクレジットカードやGoogle Playのギフトカードでできるので、日本の銀行口座開設の必要も無いので、「法人登記」をせずに活動することができたのでしょう。
当然ですが、法人登記をすれば、当然、法人税や消費税等の支払対象になるので、運営会社としては、避けたいところでしょう。
登記義務違反の罰則としては、
・100万円以下の過料に処される可能性(会社法第976条第1号)
・重加算税の支払い
が発生するでしょう。
ちなみに、31社(登録意志を示した未登録の外国会社)の中には、「TikTok」も含まれているようです。
31社の対応に注目したいと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ812号より)
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