(前編からの続き)
忘れられがち、あるいは、スルーしがちなのは、「サービス活動」です。
「サービス活動」は、業種業態により多岐にわたるので、紙面の都合上、一例を挙げると、認証範囲が、
「○○装置の設計・開発及び製造並びにメンテナンス業務」
「○○機械の輸送管理及び設置サービス」
「○○処理設備の設計、製作、試運転」
・・・
といったケースです。
つまり、ポイントは、認証表記に含まれる「メンテナンス業務」、「設置サービス」、「試運転」といった「サービス活動」です。
認証機関によっては、そもそも、これらの「サービス活動」を「一時的サイト」として認識していません。
したがって、審査プログラムに一時的サイトの審査方法が組み込まれておらず、サンプリングの対象となっていない場合があります。
これまでの審査で、正当な理由なく、審査されていなければ、「不適合」に相当することは間違いありませんが、例えば、
・審査プログラムには、一時的サイトの審査が組み込まれていない
・ただし、結果的には、担当審査員の判断で、一時的サイトを審査している
・ただし、結果的には、審査上のリスクが少なく、代替方法で審査はよいかもしれない
といったケースもよくあります。
このような場合は、「結果オーライ」かもしれませんが、一時的サイトがサンプリングの対象になっていないことや代替方法の審査を適用してよいとする根拠が明確になっていないので、指摘区分は、ケースバーケースですが、「一時的サイトの審査管理が望ましい状態とは言えない」という結論になります。
なお、認証文書の表記に「メンテナンス業務」、「設置サービス」、「試運転」が入っていない場合は、一時的サイトの審査については、認定機関としては、あまりこだわらないかもしれません。
つまり、認証機関が「審査上、認証登録上のリスクを考慮した上で、審査方法を判断し決定する」ことになると思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ784号より)
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