組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。

 

このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。

 

今回のテーマは、「一時的サイトにおけるサービス活動の審査」について。

 

コラムで何度か取り上げている「一時的サイト」に関する審査ですが、認証機関の認定基準について、関連する主な条項を以下に引用します。

 

(規格から引用)

JIS Q 17021-1:2015 9.1.3.2

(略) 審査プログラムの決定及びその後の調整では,実証したマネジメントシステムの有効性のレベル,及び以前に実施した全ての審査の結果に加え,依頼者の規模,そのマネジメントシステムの適用範囲及び複雑さ,並びに製品及びプロセスを考慮しなければならない。

 

IAF MD1:2018 3.2.1

組織のマネジメントシステムに含まれる一時的サイトは、マネジメントシステムの運用と有効性の証拠を提供するため、サンプリングに基づく審査の対象にしなければならない。

 

【参考】2.3 一時的サイト

依頼組織が、限られた期間内、特定の業務の実施又はサービスの提供を行うサイト

(物理的又は仮想的)で、常設サイトとなることが意図されていないもの。

(引用ここまで)

 

ISOマネジメントシステム審査に関係する人が、まず確実に「一時的サイト」の事例として挙げるのは、「建設業における建設現場」でしょう。

建設現場に関しては、多くの認証機関において、審査プログラムで、しっかりと管理されています。

つまり、

・建設現場の現地審査頻度

・サンプリングすべき建設現場の工種や段階

の計画、実績が記録されているわけです。

 

また、組織においてある工種の実施頻度が少ない、審査上のリスクが低い、といった理由で「建設現場を訪問せずに代替方法で審査する場合」は、その理由を審査プログラムや審査報告書において、明確にされていれば、一時的サイトにおける審査計画と実施管理については、問題ないでしょう。

(後編に続く)

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ784号より)

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