2022年6月10日付けの東海テレビが、
『ちりめんのパックに『ふぐの稚魚』が混入…スーパーでトレー入りや1キロの箱で販売 県「絶対に食べないで」』
という見出しの記事を報じていました。
記事によれば、(※筆者が一部編集)
◆愛知県のスーパーで販売されたちりめんのパックに、『ふぐの稚魚』が混入していた
◆愛知県は購入した人に食べずに店に連絡するよう呼びかけている
◆6月7日に、ちりめんのパック購入者から「ふぐが入っている」と保健所に連絡があった
◆瀬戸保健所が確認したところ、「しろさばふぐ(体長3.5cm)」の稚魚1匹が混入していた
◆購入者は、「ふぐの稚魚のようなものを2匹ほど食べた」と話した
・・・
ということです。
報道では、「健康状態に異常はない」ということですが、ご承知の通り、「ふぐ」には「毒」があり、調理するには、「ふぐ調理師」の資格が必要です。
ただ、「魚食普及推進センター」のWebサイトによれば、
(以下、Webサイトより引用)
“トラフグやクサフグの稚魚の毒量は1ng程度と極めて微量で、成人の致死量はその100-200万倍とされています。しらす干しと一緒に誤ってフグの稚魚を食べてしまっても、健康への影響は極めて低いと考えてよさそうです”
(引用、ここまで)
ということなので、「ちりめんパックに混入していたふぐの稚魚を数匹食べた」程度では、顕著な健康被害が生じることはなさそうです。
ただ、現在の日本では、食品衛生法の改正に基づき、2021年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
つまり、原則、すべての食品等事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」に取り組む必要があるので、このようなケースが発生した場合は「製品を回収する」という手順にしていることが殆どでしょう。
それにしても、海産物を原料にする製品は、今回の「ふぐの毒」というハザードもありますが、細菌、寄生虫、ウイルス、異物混入、アレルゲン物質混入、海洋汚染などさまざまなハザードが考えられます。
昆布やわかめなど海藻を原料とする場合は、小エビや小カニが海藻に付着して、納品され、製造工程に混入する可能性もあるので、食品メーカーは、ハザードを分析して、管理手段を決め、最終的に安全な食品を私たちは手にすることができます。
「食品メーカーは食品安全を最重要事項として管理するのはプロとして当然だろ」といってしまえば、それまでですが、自分が責任者だったらと考えると、胃がキリキリする仕事な、と思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ807号より)
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