(前編からの続き)
例えば、道路補修工事の場合、作業の流れは、
・既存舗装を撤去する(既存の舗装を切断して取り除く)
・下地を造る(既存の路盤の上に砕石を敷き、下地を造って転圧する)
・アスファルトを敷きならす(アスファルト温度と転圧の確認)
・必要なライン(区画線)などを引く
といったプロセスです。
現場確認の目的にもよりますが、環境マネジメントシステムの審査なら、例えば「騒音対策や切断した既存の舗装の処理」がポイントになるでしょうから、現場の段階としては、「既存舗装の撤去」作業が、確認すべき作業として、優先順位が高くなるかもしれません。
品質マネジメントシステムの審査なら、舗装工事においては、道路の耐久性のポイントとなる下地作り(路床や路盤といった基礎部分の施工)やアスファルトの受入温度や転圧についての作業が、確認すべき作業として、優先順位が高くなるかもしれません。
つまり、現場における「プロセス及び活動の観察」は「単に現場における審査を実施すればよい」というものではありません。
「確認すべき作業が、現場で見ることができたのか」がポイントなのです。
したがって、製造現場、施工現場、サービス提供現場においては、あらかじめ、認証機関は、審査プログラムで「現場で確認すべき作業プロセスと優先順位、各作業におけるポイントや確認できなかった場合の代替審査方法」を決めておくことが必要です。
よく耳にする話として、「審査当日、工場が稼動していなかった」、「ある作業工程は、年のうち半年ぐらいしか稼動していないため、審査では確認できなかった」、「訪問予定の施工現場の作業が終了していて、完成検査待ちの現場を巡回したのみだった」・・・といった現場審査です。
この場合、普通に考えれば、「現場審査の目的を果たした審査が殆どできなかった」という結果といえるでしょう。
しかし、この状況が、審査チェックリスト、審査報告書、申し送り書などに一切、記載されていなければ、「適切な審査が実施できたかどうか」、「次回以降の審査計画に反映すべき点はあったのか、なかったのか」判断がつきません。
認証審査の品質向上や信頼性向上のためにも、「製造等の現場の状態と審査した結果に関する審査報告書への記述」は、重要であるということを、認証機関は認識し管理することが大事です。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ767号より)
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