食品表示法の基本事項のおさらいです。

 

食品表示法では、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかである食品のうち、とくに発症者数や症状の重症度が高く、表示する必要性の高い食品7品目を「特定原材料」として定め、表示を義務づけています。

また、21品目を「特定原材料に準ずるもの」として、可能な限り表示するよう推奨しています。

(※義務ではないため、含まれていても表示されないことがある)

 

《特定原材料》7品目

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

 

《特定原材料に準ずるもの》21品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

アレルゲンの表示は、「個別表示」(個々の原材料名又は添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示)が原則です。

しかし、表示面積に限りがある等の理由で「一括表示」(全ての特定原材料等をまとめて『(一部に○○を含む)』と表示する方法)も認められています。

 

また、表示面積の都合上、アレルゲンの「代替表記」と「拡大表記」も認められています。

「代替表示」とは、例えば「卵」(特定原材料名)であれば、「玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵」などと表示することです。

また、「拡大表示」とは、「卵」の例で言えば、「厚焼玉子、ハムエッグ」等と表示することです。

 

また、加工食品の表示を観察していると、

『本品製造工場では、○○(特定原材料の名称)を含む製品を生産しています』

といった表示を目にすることがあります。

これは、コンタミネーション(食品を製造する際、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず混入してしまうこと)に対する注意喚起表示です。

 

この場合の「注意喚起表示」は、一括表示枠外に注意喚起表示を記載することが認められています。しかし、「○○が入っている場合があります」といった「可能性表示」はできません。

 

意図せずアレルゲンが混入する注意喚起としては、

・同一製造ライン使用による場合

・原材料の採取方法による場合(例:しらすにえびが混じって採取される)

・えび、かにを捕食していることによる場合(例:イトヨリダイは、えびを捕食する)

などがあります。

 

個人的には、私は、幸い食物アレルギーはありません。

そのため、食品の栄養成分表示には、関心が高くても、アレルゲン表示には、興味が薄かったです。

しかし、人によっては、重篤なアレルギー症状を引き起こすこともあるので、食品安全マネジメントの観点で、関心をより持ち、アレルゲンの最新の動向を注視したいと思います。
 

 

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