組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。

 

このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。

 

今回のテーマは、「認証審査における登録範囲の確認」について。

 

ISOマネジメントシステム認証審査では、組織が認証登録を受ける初回審査は、当然ですが、登録後のサーベイランスや再認証審査で、必ず、現在の登録範囲に変更や違いがないか、機関は確認します。

 

組織から、例えば、経営者が変わった、組織体制が変わった、製造工程が大きく変更した、新しい製造ラインや工場を増設した、要員数が大幅に増加した、生産する製品を増やした・・・といった「変化」について「システム変更届」が機関に提出されていれば、それを機関は、それを確認して、マネジメントシステムが構築され、有効に運用されているか、認証審査で検証すればOKです。

 

しかし、組織がこのような「システム変更」について、事前に機関に申告していない場合は、機関は、サーベイランスや再認証審査で、確認するしかありません。

組織が、システムを変更しているのを認識しているのに、故意にシステム変更届を機関に提出していない場合は、厳密には、機関は組織との契約書や登録組織に対する順守規則をよりどころに、指摘するのが原則です。

 

ただ、実際には、「システム変更を出し忘れていました」と言われ、変更内容について、仕組みも変更され、内部監査等でシステム変更が検証され、システムが有効に機能していれば、「一応、機関事務局にシステム変更届を提出しておいてください」と担当審査員はコメントして終了でしょう。

 

このように、組織からシステム変更届が提出されている場合は、分かりやすいですが、そうで無い場合は、マネジメントシステムが変更されている、または、登録状況が変化、あるいは異なっていることを確認するのは、担当審査員の役目です。

一般的には、初回会議か、管理責任者へのインタビュー時に「前回審査から変更した点はありますか?」と審査員は質問し、組織が「特にありません」と回答したとしたら、機関は「システム変更なし」と評価するでしょう。

別の言い方をすれば、「審査員は、システム変更の有無や登録内容に変化がないことを検証した」と言うことに「一応は」なります。

(後編続く)

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ778号より)

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