(前編からの続き)

《監査における適用範囲の確認》

監査(内部監査、二社監査、認証審査)現場を立ち会う機会が多いですが、意外なのは、「適用範囲の確認」をしっかりせずに、実質的な監査を始める監査員が多いことです。

結論から言えば、適用範囲をはっきりさせずに、監査を始めると「規定するべきことが漏れているのか、否か」が検証できないはずです。

 

例えば、食品安全マネジメントシステムを適用している組織の適用範囲が、「サラダ、カット野菜の商品企画及び製造」だという前提で監査を実施すれば、フローダイアグラム、ハザード分析は、この適用範囲で検証することになります。

つまり、仮に、商品規格書や製造現場、インタビュー等により確認する中で、それ以外の製品、例えば「野菜の小分け包装」といった適用範囲には含まれなさそうな製品が組織にあることを気づけば、「これは適用範囲ですか?」と組織に確認することができます。

組織が「適用している認識です」と答えれば、「野菜の小分け包装」のフローダイアグラムは?ハザード分析は?・・・という検証に繋がりますし、認証機関であれば、認証範囲(表記)の見直しや該当カテゴリの変更に繋がるはずです。

 

上記に挙げた2つの話題は、監査において「よくあるシーン」なので、関係者の方は、再認識されることが肝要です。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ753号より)

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