組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。

 

このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。

 

今回のテーマは、「適用範囲と認証範囲」について。

「適用範囲と認証範囲」に関して、2つ記しておきます。

 

《適用範囲は、本組織で製造する全ての製品》

ISOマネジメントシステム規格では、文書化したマネジメントシステムの適用範囲の明確化を要求しています。

ISOマネジメントシステム規格の多くは「認証規格」ですが、自己宣言等にも利用されるので「適用範囲」となっていますが、第三者認証を取得・維持する組織は、「マネジメントシステムの適用範囲」と「マネジメントスシステムの認証範囲」を明確にしておく必要があると、個人的には思います。

 

「適用範囲=認証範囲」の場合は、特段の問題はありません。

しかし、認証取得費用の問題や顧客要求の問題等により、認証範囲が限定されているケースがあり、論理的にもあり得る話です。この場合は、適用範囲と認証範囲を明確に「文書化」しておく必要があると考えます。

 

注意が必要なのは、認証範囲が限定されている場合、組織が会社パンフレットやウェブサイトで、認証取得を公表、宣伝する際に「認証範囲が限定されて宣伝されていること」を認証機関と組織は、確認する必要があります。

 

また、「適用範囲は当社で製造する全ての製品を対象とする」と規定されているマニュアルをよく見かけます。

規格要求は「適用範囲を明確にすること」なので、「当社で製造している製品全てを対象とする」という記載(文書化)は、「ダメ」(規格要求事項を満たしていない)とは言い切れません。しかし、私見ですが、あまり望ましい表記方法ではないと思います。

 

仮に「製品が変化するからマニュアルに詳細は書きづらい」という理由だとするなら、「適用範囲の詳細は○○に規定する」とマニュアル以外の下位文書に規定するのは、方法論としてありでしょう。

(後編に続く)

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ753号より)
 

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