組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。

 

このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。

 

今回のテーマは、「組織の内部活動が含まれる登録範囲」について。

 

一般論として、マネジメントシステム規格の場合、「認証範囲」(登録範囲)の表記は、

「顧客に提供する製品またはサービス」

です。

 

例えば、金属加工業において、客先に製品を届けるまでが、業務範囲である場合、「自社でトラックなどを保有し、日々、顧客の得意先に配送している」ような組織はよくあります。

この場合、例えば、

・建築用金具の設計、製造

・建築用金具の保管及び輸送

といった「認証範囲の表記」は適切ではありません。

 

業務プロセスとしては、例えば、出荷予定日は過ぎているが、顧客から「そちらの倉庫に保管しておいてほしい」といわれたり、あるいは、顧客から「うちの工場ではなく、直接、○○会社の××工場に納入して欲しい」といわれれば、「製品の保管」や「製品の輸送」が生じます。

しかし、この場合、「製品の所有権は顧客にない状態の保管という預かり」でしょうし、そもそも倉庫業の登録をしていないでしょう。

また、顧客との契約で「納入先を顧客の取引先にして欲しい」といわれれば、指定の場所に輸送しますが、緑ナンバーを取得し「一般貨物輸送業」として運んでいるわけではありません。

 

つまり、組織にまだ所有権がある(要は、引き渡し前)状態の製品を預かり保管し、指定場所に自家用貨物で運んでいるだけなので、「内部活動(組織内の業務活動)」に過ぎず、「顧客に提供する製品またはサービス」ではありませんので、「認証表記」には入れられません。

 

これらの活動を登録証等に記載するとしたら、「サイトあるいは、部門の活動」として、登録証付属書等に記載できますが、あくまでも「活動」であって、「製品およびサービス」ではありませんので、しっかり違いを理解する事が重要です。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ762号より)
 

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