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2010年3月13日未明に発生した札幌市北区の認知症高齢者グループホーム「みらいとんでん」の運営会社に対して業務上過失致死の疑いで捜査が開始されるようだ。
すでにメディアでも報道されている通り「認知症の高齢者中心」の施設で火災により自力で逃げることが難しいお年寄り7人の命を奪ったのだから警察の判断は当然かもしれない。

今回の「惨事」から学ぶべきポイントは「防火管理態勢」に尽きると言っていいだろう。
具体的には、

◇消防計画の未提出および点検報告の未提出は法令違反
(札幌市消防局予防部の見解)
 消防法では消火器や誘導灯に関する年1回の点検結果の消防署への報告が「みらいとんでん」は、3年版に亘って報告していなかった。
また、防火管理者の選任はされていたが、コンロや暖房器具、喫煙の管理方法などに関する消防計画の作成はされていなかったという。(消防局は2009年5月の調査で口頭指導している。個人的には、今回の火元になった”洗濯物の干し方”などについてリスクを喚起できなかったものかと思う)

◇福祉施設における防火設備設置が進んでいない現状
消防法の改正法施行令では、施設面積にかかわらず、自動火災報知設備と、ボタンを押すだけで119番通報できる装置の設置を義務づけられている。
また、スプリンクラーの設置義務も、1000平方メートル以上から275平方メートル以上の施設に拡大された。
しかし、自動火災報知設備は約80万円、119番装置は約70万円と設備投資費用が高額である。
そして、いずれの装置の設置は、法的猶予期間(2012年3月末)が設けられていた。

このことから、「消防法の規定を順守しておらず、猶予期間が設定されているとはいえ、自力での歩行不可能な入居者ばかりの施設において、夜間の勤務体制が1人であった」というのは「リスクを認識しつつも放置していた」と経営者は問われても仕方がない状態だったと言える。
ただ、介護施設は、そもそも大規模事業者を除いて「零細企業」が運営している。
「猶予期間」を設けたところで、「設備投資や夜間スタッフの配備は無理」という事業者が多いのも現実的であり「法令の強化と猶予期間」だけの対策しかしてこなかった厚労省の政策にも改善の余地があるのではないだろうか。
長妻厚労相が、この件に関して「法規制の順守強化」以外にどんな対応策を計画・実行しているのか見ものだし、期待したいと思う。

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