6月19日に発生した渋谷松涛温泉シエスパのガス爆発事故を受けて、環境省の有識者検討会がまとめた再発防止策の中間報告が明らかになった。
その中間報告では爆発を引き起こした可燃性天然ガス対策として、
1)汲み上げた温泉からガスを分離できる装置(ガスセパレータ)の設置
2)温泉施設の利用についてガス検知器の設置
を義務付ける提案だという。
要は、温泉法では温泉の掘削や利用は都道府県の許可が必要になるが、現行の温泉法では温泉の利用に関する許可基準に可燃性天然ガスの検知・測定などの規定はなく、安全面は事業者の自主的な取り決めなっていたのだから、当然の提言だといえる。
ちなみに、このブログで何度か書いているが、シエスパでは1)は設置されていた。
有識者検討会の素案は4日の検討会会合に提出されて、環境省ではこの中間報告を基に温泉法の改正案を臨時国会に提出するという。
一方、温泉研究者や温泉旅館関係者で作る「温泉学会」では、1日の総会で温泉施設事業者に、
○可燃性天然ガスの掲示(温泉の成分、効能表示項目への追加)
○源泉から検出した可燃性ガス情報を監督機関へ報告
を義務付けることを環境省に提言することを採択したという。
個人的には、有識者検討会の提言より温泉学会の提言のほうが「利用者・監督機関への情報公開」についても踏み込んで提言されており、改正案に加えるべきではないかと思う。
温泉法改正の今後の動向に注目したい。
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