臨時福祉給付金について意外と知られていないこと | かわちゃんのブログ★足跡の記録

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4月から消費税が5%から8%になったことに伴い、


・住民税が非課税の方

・15歳未満の子どもを養っている方 は


役所に申請すれば1万円がもらえるという・・・


それぐらいはもうたぶん皆さんご存じだと思いますし

もう手続きも終えた方も多いのではないでしょうか。


まだの人は急いでくださいね!


申請期限は市町村によってちがうみたいですよ!

平成26年1月1日(お正月の夜)に住民票が置かれてたところで

申請しないといけないので、そこへ申請期限の確認をしてください。


税理士を目指す友人N氏によると、意外と知られていないことがあるそうです。


注意ポイント

① 住民税を免除してもらった人も対象になる

② 住民税の申告をしていない人は申告をした方がbetter



①について

もともと住民税がかかってたけど

会社を辞めさせられた、、、なんて理由で住民税の免除を行うことで住民税が非課税になる人。

こんな人も対象になります。

諦めてはいけませんよ!

ですが必ず免除してもらってから申請してくださいね。

どうせ後で免除してもらうから。と言っても順番を間違えると給付金が受け取れないこともあるそうです。


市町村によれば、住民税を免除するところ と

給付金を支給するところ がちがうからだそうです。



②について

この方たちは税金をおそらく払ってないと思われますが

それは「非課税だという登録になっている」ということではないそうです。

だから確実に給付金をゲットするためには申告をして非課税の状態にしてもらうことが大事なんですって!

でも、去年(H25.1月~12月の)収入が100万円以上あるのに申告してなかった人は

住民税がかかってしまうので注意してくださいね。


今年度の自分の住民税がどうなってるか

これを機に確認してみてはいかがでしょうか?( ̄▽+ ̄*)