令和5年度 第1回災害ボランティアスキルアップ研修

 

ご覧いただき有難うございます。

 

本日、総合ボランティアセンター会議室にて研修会がありまして参加しました。

 

弁護士 森川先生による、わかりやすい講義や質疑応答ありがとうございました。

 

 

【被災地債務整理】

①こちらの制度を利用して債務整理を行ったとしても、信用情報機関に登録されません。

 

②一定の現預金、家財地震保険金、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金などの財産をお手元に残せます。

 

③原則、保証人への支払請求がされません。

 

【災害復興住宅融資】

①災害で被災した人が被災住宅を復旧するときに利用できる住宅ローンです。

 

②対象となるのは、自然災害で住宅が「全壊」「大規模半壊」「半壊」したことの「罹災(りさい)証明書」が交付された方で、修理が困難で新たに建設したり、購入したりする場合に限ります。

 

③「罹災証明書」が交付された人で、被災住宅をリフォームする場合は「災害復興住宅融資(補修)」が利用でき、こちらは「一部損壊」も対象になります。

 

 

最後までお読みいただき有難うございました。