この10月1日から雇用保険制度が変わりました。
「社会保険なんてややこしそうで興味ないなぁ・・」
という方にも、この制度改正は要チェック。
なぜなら、自己都合の場合の失業手当がもらえる資格が、変わってしまったのです。
これまでは、正社員などの場合は原則として退職した翌日から遡って一年以内に、6ヶ月以上働いていたら、失業手当がもらえる対象でした。
ところが、10月1日の制度見なおしで、原則として離職日の以前の二年間で通算12ヶ月以上働いていないと失業給付資格がもらえないのです。
例えば、以前どこかの会社に働いて退職し失業給付を受給し、再就職。
また6ヶ月働いて退職したケースでは、失業給付は受けられません。
ただ、これまでは離職日の以前の一年以上前の分は通算されなかったのですから、以前は消えていた1年以上2年以内ものがカウントされると考えれば、あながち改悪ではなさそうです。
6ヶ月働いて3ヶ月待機後に3ヶ月の失業保険を貰って・・の繰り返しを、意識的にしてきた人にとっては、困るかも知れませんが。
ただ、注意が必要なのは間違いありません。
辞めるタイミングひとつで、失業給付を貰いつつ転職活動をじっくり・・ということができなくなってしまうかも知れないのですから!!
>>たった1日違いで失業保険を貰い損ねることも?! →[退職前に確認したいこと ]
当時は6ヶ月在籍の時でしたが、参考になると思います。
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今回の改正では、育児休業給付金が手厚くなった一方で、教育訓練給付金制度の上限が変更になっています。
いずれにせよ、行動に移す前に自分のケースはどうなるのか、自衛するしないで全然その後が変わってきそうです。
気をつけて。