羊毛フェルト作家・森のことりの小森美和です。

先日、ハンドメイド本の著作権のお仕事もされている弁理士さんを招いての「著作権のセミナー」に参加しました。

 

 

自分が羊毛フェルトで野鳥を作り始めた時に、検索疲れするほど情報がバラバラでした。

そんな経験からオンライン講座を「こんなサイトがあったらよかったのになぁ」と思えるようなものにしたい目標があります。

「つまづいて制作の手が止まってしまうことがないように」と考えると資料が膨大になります。

ネットで見つけた情報をそのまま載せていいのかどうか著作権のことを調べていた時にちょうどいいタイミングでオンラインセミナーがありました。

 

 

実際に受講してみるとちょっとびっくりしたことがありました。

自分自身が作ったものでも著作権が認められないときがあるということです。

 

 

 

 

自分が作ったものでも著作権が認められないときはこんなとき

 

動物を本物そっくりに作った場合などがグレーだと言われるそうです。

本物そっくりに作る作家さんのスズメなどの場合「真似だ。パクリだ。」と確かに言いにくいです。

どなたが作っても形も色も構造もほぼ同じになるからです。

 

作家が権利を訴えても「それは著作権としてみなされない」ときがあります。

参考にしたものが図鑑などありふれたものを見て制作した場合。

著作権があるかどうかを問うと著作権は無いので侵害しているとは言えないことを知りました。

 

美術作品など明らかに著作権があるものを参考にした場合は侵害になります。

ですが、制作者の死後、70年以上が経つと著作権は消滅します。

 

 

 

作り方を書いた本には著作権が発生するけれども

 

なんとなんと作り方には著作権が無いということもびっくりです。

講座で口述されたものや講座で学習するカリキュラムや動画は著作物になる可能性があるだけでハッキリと断言ができないことを知りました。

「え?そうなの?そうなの?なんで?」の連続でした。

 

 

真似された作品が「あの人のデザインなんじゃないか?」と想像できるものは著作権侵害になる可能性があります。

ですが改良と改変を重ねられて元の作品がわからないようなものは侵害にならないそうです。

 

 

資料として引用したいとき

 

写真や文章を引用したい時は、見た人が引用元までさかのぼれるかどうかがポイントになってきます。

その時はあくまでも自分の記事が主体で引用した写真は従の関係であることが条件です。

「HPより画像はお借りしました」と表記するよりも、見た人が記事元にさかのぼれるようにしておいたほうが良いということですね。

長いことハンドメイドをやってきても弁理士さんから直接お話を聞ける機会は滅多になかったので、引用について少し自信が持てました。

 

 

 

 

オンライン講座のお知らせは販売とは別のLINE公式アカウントからご連絡させていただきます。

羊毛フェルトで小鳥を作ることにフォーカスしたミニスライドショーも配信しています。

https://lin.ee/44JJnLe

 

 

 

 

 

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