浜#293]特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会)質問主意書 質問第一六五号
令和六年六月六日 浜田 聡     参議院議長 尾辻 秀久 殿

特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質問主意書

 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第九条には「民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。」と規定されている。また、法第七条の許可の基準について「営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。」と規定されている。「特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問主意書」(第213回国会質問第132号。以下「質問主意書」という。)及び内閣参質213第132号と上記条文を踏まえて以下再質問する。

一】法第九条の規定があるにも関わらず特定非営利活動法人フローレンスが行う特別養子あっせん事業に関して、利用者から徴収する手数料として「待機登録費」を徴収していることについて、先の質問主意書に対する答弁において「手数料の…「名目」のみをもって判断されるものではない」と回答されている。「待機登録費」という名目に含まれる費用は、待機費用と登録費用の他にどのような費用が想定されるのか政府の見解を示されたい。併せて、答弁するにあたり「待機登録費」に含まれる内容を特定非営利活動法人フローレンスに確認したのかを示されたい。
一について】お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の特定非営利活動法人が徴収する御指摘の「待機登録費」も含め、民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、法第九条の規定に違反するか否か等については、先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣参質213第132号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号。以下「規則」という。)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成29年厚生労働省告示第341号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであると考えているところ、政府としてお尋ねの「想定」をしておらず、「想定」をする予定もなく、また、お尋ねの「確認」は行っていない。

二】法第二十一条第一項の規定による評価機関によって養子縁組あっせん事業の質の評価において「金額の根拠や使途が不明な費用を実費として徴収していない」ことから「待機登録費」に関しても適切に実施されているという答弁をされたと承知している。回答の根拠としている養子縁組あっせん事業の質の評価は利用者へのわずか十三件のアンケートに基づいており、尚且つ、政府の答弁に引用しているアンケートは法第九条を踏まえたうえでの「待機登録費」に関しての設問でもなければ「営利もしくは非営利」に関しての設問でもない。政府が当該評価機関によるアンケートから「適切に実施されている」と評価するに至った経緯及び根拠を示されたい。
二について】手数料の徴収に関し御指摘の「適切に実施されている」との評価については、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、法第二十一条第一項に規定する評価機関(以下「評価機関」という。)により行われたものであるところ、御指摘のように「政府が当該評価機関によるアンケートから「適切に実施されている」と評価」したものではなく、このことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、民間あっせん機関が徴収する手数料が、法第九条の規定に違反するか否か等については、一についてでお答えしたとおり、法に基づく権限を有する都道府県知事において、同条、規則第三条及び指針に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであると考えている。

三】先に提出し答弁を得た質問主意書は特定非営利活動法人フローレンスの行う特別養子あっせん事業に関して人身売買を疑う質問ではない。同事業に取り組む登録事業者は二十二社あるなかで、当該NPO法人のみが積極的な宣伝広告を行っている事実、積極的な広告戦略の結果として養親希望者数が令和三年度の資料によると登録業者の中で二位と上位であること、その上で「待機登録費」という名目で費用を徴収していることから営利であろうと判断するのが妥当なのではないかということを政府に問うた質問であった。政府はその答弁において「「積極的な宣伝広告」や手数料の額の多寡のみをもって判断されるものではない」と回答し、評価機関の評価によって「非営利性が疑われるような運営を行っていない」という評価をもって適切に実施していると回答した。しかし、評価機関の評価理由は判を押したように「評価項目の事項が適切に実施されていることが訪問調査での職員に対するヒアリング及び記録等の閲覧により確認できた。」という定型文が記されている。評価機関の評価の根拠は根拠として到底成立しておらず、それに紐づく政府の回答も同じく正当性がないものと察するが政府の見解を示されたい。
三について】お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、事業の営利性に関し御指摘の「適切に実施している」との評価については、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、評価機関により行われたものであるところ、政府が御指摘のように「評価機関の・・・評価をもって適切に実施していると回答した」ものではなく、このことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、評価機関の法第二十一条第一項の規定による業務の質の評価については、「民間あっせん機関の第三者評価基準」(令和元年十一月二十日付け子発一一二〇第一号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)等に基づき行われているものと承知している。