浜#279]特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会)質問主意書 質問第一三二号
令和六年五月十四日 浜田 聡     参議院議長 尾辻 秀久 殿

特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問主意書

 平成二十八年に民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が成立して以降、法第六条第一項の許可を受けている民間あっせん機関は二十二業者(令和三年度末時点)に上る。令和三年四月から令和四年三月までの記録として、養親希望者からの申込み件数は九百二十一件、養子縁組の成立件数は二百二十六件となっている。上記期間での成立率は約二十四・五%である。東京都が所管する特定非営利活動法人フローレンスには百五十一件の養親希望者からの申込みがあったが養子縁組が成立したのは僅か五件であり成立率は約三・三%と非常に低い。法第九条では「民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。」とされている。併せて、内閣府で定める種類の手数料として同法施行規則第三条において、特定の養親希望者に係る相談援助その他の養子縁組のあっせんに係る業務に要した費用を第一号手数料、特定の児童又はその父母等に係る相談援助その他の養子縁組のあっせんに係る業務に要した費用を第二号手数料、養子縁組あっせん事業に要する費用の合計額から第一号及び第二号手数料として徴収する額を控除した額を限度として、養親希望者又は児童の父母等から徴収する手数料を第三号手数料とし、それぞれを徴収することができると定めている。特定非営利活動法人フローレンスは家庭調査として五万円+交通費、新生児の養育実習として二万円、保育園での実習(乳幼児)として二万円、待機登録費として四万円を第一号手数料として徴収している。また、養子縁組の成立後に徴収する費用として、児童の紹介があった場合の費用として百七十万円、委託時の入院研修費用は医院に直接支払うこととし、その他はケースによって実費を徴収することとしている。

 これを踏まえ次の通り質問する。

一)民間養子縁組あっせん機関が法第九条の規定があるにも関わらず「待機登録費」を養親希望者から徴収することに適当であるかどうかを示されたい。
二)例えば「児童の紹介があった場合の費用」という名目で徴収する手数料は法第九条に規定する「いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。」という規定に反するものではないのか。政府の見解を示されたい。
一及び二について)民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、お尋ねのように「適当であるかどうか」及び法第九条の「規定に反するもの」かどうかについては、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、当該手数料が同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘の「待機登録費」等の手数料の御指摘のような「名目」のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に法第二十一条第一項の規定による評価機関による養子縁組のあっせんに係る業務の質の評価(以下「業務の質の評価」という。)を受け、「金額の根拠や使途が不明な費用を実費として徴収していない。」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。

三)第三号手数料に定める「養子縁組あっせん事業に要する費用の合計額」とは具体的にどのような費用を想定しているのかを示されたい。
三について)お尋ねの「費用」については、主に、民間あっせん機関における人件費、事務費その他の法第二条第四号に規定する養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用を想定している。

四)法第七条の許可の基準について「営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。」が規定されているが、インターネット上では「養子縁組」と検索すると唯一、特定非営利活動法人フローレンスの広告がスポンサーとして表示される状態にある(令和六年五月四日現在)。こども家庭庁にて公表している令和三年四月から令和四年三月までの民間あっせん業者全二十二事業者の手数料の総額の平均は百八・九万円であるが、特定非営利活動法人フローレンスの手数料の総額の平均は二百十一・二万円となっており、民間あっせん全事業者の平均の約二倍に近い手数料を徴収している。積極的な宣伝広告を行いつつ、徴収する手数料が高額であることは営利を目的としているのではないかと推察するが政府の見解を示されたい。
四について)民間あっせん機関がお尋ねのように「営利を目的としている」かについては、法に基づく権限を有する都道府県知事において、指針に基づき、例えば、「人件費や事務費等については、安定的な事業運営のため真に必要な費用に限定されるもの」であること等を勘案した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘のような「積極的な宣伝広告」や手数料の額の多寡のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に業務の質の評価を受け、「自らが行う事業の非営利性が疑われるような運営を行っていない。(人身売買または営利を目的とした養子縁組のあっせん、それらを示唆するような宣伝広告や事業説明等)」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。