浜#275]ガバメントクラウドファンディングにおける自治体と一部のNPO法人の不明瞭な関係に関す | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第一一四号
令和六年四月十六日 浜田 聡      参議院議長 尾辻 秀久 殿

ガバメントクラウドファンディングにおける自治体と一部のNPO法人の不明瞭な関係に関する質問主意書

 ガバメントクラウドファンディング(GCF)は寄付を募るふるさと納税であり、大手GCFサイト運営会社によると二〇二三年には千七百以上の自治体が参加し、寄付総額は約百四十七億円に上り、約二千百プロジェクトが実施されていることが明らかにされている。自治体は地域課題と解決策を広く発信し、共感を得ることによって寄付を募っている。ガバメントクラウドファンディングは言い換えればクラウドファンディング型ふるさと納税であるが、行政が主体となっていることから寄付者の信用を得やすく、地域をより良くしたいという趣旨は理解が得られやすい。各自治体は地域課題を抽出し、地域課題の解決策としてプロジェクトの選定に関して公正な審査が必要となる。

 一例として岡山県加賀郡吉備中央町ではサンクスホースプロジェクトという引退した競走馬を引き取り、再調教を施し、乗馬クラブ等への提供を図る事業を主としたプロジェクトを提示し資金を集めている。集められた資金は認定NPO法人サラブリトレーニング・ジャパンに交付されるが、当該NPO法人は再調教の施す施設すら保有しておらず民間の乗馬クラブに全頭の再調教を委託している。当該NPO法人には吉備中央町の町長が役員に就任しており、正会員には複数の町職員が名を連ねている。こうしたことに町民から不審に思う声が多く上がっている。

 そうした状況を踏まえて政府に一般論としての見解を以下質問する。

一)自治体の長が、当該自治体が実施するガバメントクラウドファンディングの寄付の対象となる事業を運営し、当該自治体と賃貸借契約等の取引がある企業に関連する認定NPO法人の理事を兼職する正会員であることは妥当であるか。
一について)お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十二条は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」と規定しており、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。

二)自治体のふるさと納税の所管部署に所属する複数の職員が、当該自治体が実施するガバメントクラウドファンディングの寄付の対象となる事業を運営する認定NPO法人の正会員(社員)に名を連ねることは正当であるか。
二について)お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項は「職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業・・・を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね・・・、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」と規定しており、同項の規定による任命権者の許可を受ける必要があるか、また、当該許可が必要な場合に任命権者が許可するかについては、任命権者において、同項及び人事委員会規則等に基づき適切に対応されるべきものである。

三)自治体の長が、当該自治体が実施するガバメントクラウドファンディングの寄付の対象となる事業を運営する認定NPO法人の役職に、当該自治体のふるさと納税を所管する部署に所属する職員に対して就任するように命ずることは妥当であるか。
三について)お尋ねの「就任するように命ずること」の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難である。

四)NPO法人は特定非営利活動促進法第二条二項二号において特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないことが定められているところ、自治体の長が当該NPO法人の役職者に就任することにより特定の公職者や政治家を支持していることが見当されると思料するがそれは適当であるか否か。
四について)個別の団体が特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項第二号ハに規定する「特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。・・・)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの」に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。

五)NPO法人設立には十名以上の正会員が必要となるが、正会員に本人の了承を得ずして不正に登録したことが発覚しても罰則規定がないことから看過される状況にあり是正する必要があると考えるが、政府の見解は如何。
五について)御指摘の「正会員に本人の了承を得ずして不正に登録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、法第四十二条の規定に基づいて、所轄庁は、特定非営利活動法人が法第十二条第一項第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができることとされている。なお、法第七十八条の規定により、正当な理由がないのに、法第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者は、五十万円以下の罰金に処される可能性がある。

六)自治体の長が役員を兼任するNPO法人が、当該自治体が保有する施設の一角を当該NPO法人の関連する事業会社を介して転貸を受ける行為は利益相反にあたると思料するが、政府の見解は如何。
六について)御指摘の「当該自治体が保有する施設の一角を当該NPO法人の関連する事業会社を介して転貸を受ける行為は利益相反にあたる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事項が法第十七条の四に規定する「特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項」に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものである。

七)ガバメントクラウドファンディングが普及する中で、集まった資金を、プロジェクトを実施する事業者に交付した後の効果や進展、結果、寄付金活用実績などについての公表を促す規定が必要だと思料するが、政府の見解は如何。
七について)御指摘の「ガバメントクラウドファンディング」及び「公表を促す規定が必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ふるさと納税制度(個人が都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。)の運用については、総務省において、「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(令和六年四月一日付け総税企第四十六号総務大臣通知)等により、都道府県等に対して、「ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容、成果をできる限り明確にする取組などを進めていただくことが重要である」ことを助言しているところであり、都道府県等において当該通知等を踏まえて適切に判断いただくものと考えている。

八)ガバメントクラウドファンディングの対象となっている事業を提案し、委託を受けるNPO法人について、当該事業によって得た補助金の余剰分を翌期に繰り越した額が、翌期の当該事業の計画で必要とされる予算額以上に上っている場合は、資金調達の必要性がないことからその期についてはガバメントクラウドファンディングの対象事業としないことが妥当と考えるが、政府の見解は如何。
八について)御指摘の「ガバメントクラウドファンディング」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、都道府県等が定める「対象事業」に関するものであり、都道府県等において適切に判断いただくものと考えている。