浜#258]国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第五五号
令和六年二月二十九日 浜田 聡      参議院議長 尾辻 秀久 殿

国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の評価及び情報に関する質問主意書

 国連パレスチナ難民救済事業機関(以下「UNRWA」という。)は、外務省ウェブサイトによれば「国連機関として国際社会と協力しつつ、数百万人ものパレスチナ難民を対象に、保健・医療、教育、福祉、食料支援などの不可欠なサービスを提供しており、重要な役割を果たしています」とある。

 一方で我が国政府はUNRWAに対し現在、追加的な資金拠出を一時停止している。

 その理由は令和五年十月七日のイスラエルへのテロ攻撃にUNRWA職員が関与したとの疑惑について「深刻な疑惑であり、本格的な調査が行われている」事が理由であり、また停止の期間は「対応策が検討される当面の間」(外務省ウェブサイト)とある。

 以上を踏まえ、以下質問する。

一)外務省ウェブサイトの令和六年一月二十八日外務報道官談話において「昨年十月七日のイスラエルへのテロ攻撃にUNRWA職員が関与したとの疑惑について、極めて憂慮しています。(中略)UNRWAへの追加的な資金拠出を一時停止せざるを得ないとの判断に至りました」とあるが、この中止せざるを得ないとの判断に至った根拠は何か。
一について)お尋ねの「中止」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「追加的な資金拠出」の「一時停止」については、例えば、令和六年二月二十一日の衆議院予算委員会において、林内閣官房長官が「我が国は、昨年十月七日のテロ攻撃にUNRWA職員が関与したという疑惑を極めて憂慮しております。本件に関しては、御案内のように、国連による調査が行われておりまして、対応策が検討されるため、当面の間、UNRWAへの令和五年度補正予算の拠出を一時停止せざるを得ないという判断に至ったところでございます。」と述べたとおりである。

二)国連機関であるUNRWAに対する日本政府の発信は外務省ウェブサイトに掲載の「数百万人ものパレスチナ難民を対象に、保健・医療、教育、福祉、食料支援などの不可欠なサービスを提供しており、重要な役割を果たしています。特に現在、人道状況が深刻化の一途をたどっているガザ地区において、UNRWAは住民一人ひとりに必要な人道支援を届けるという不可欠な役割を担っています」というものや、外務省国際協力局緊急・人道支援課による「国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の概要」(令和四年六月現在)等があるが、現在でもUNRWAに対する日本政府の見解に変更は無いか。
二について)お尋ねの「日本政府の見解」に変更はない。

三)麗澤大学客員教授である中東イスラム研究者・飯山陽博士によれば、UNRWAの組織的腐敗、ガザ支部労組へのハマス浸透、UNRWAの学校をハマスが武器庫とし学校に通う子供達が人間の盾に利用されているなどUNRWAは疑惑に満ちた非常に問題の多い組織であることが国際的に大きな問題となっている旨、各種メディアや博士自身の公開動画により警鐘を鳴らしている。またドイツ、アクセル・シュプリンガー社が発行する新聞ビルトは令和五年四月UNRWAが運営する学校で使用されたパレスチナ語教材に関する調査結果で「アドルフ・ヒトラーを称賛し、ユダヤ人の差別を応援している」「ドイツは憎悪に資金を提供している」「資金は代わりに国連の目標に明確に取り組んでいるNGOに送るべきだ(EU議会予算委員会副委員長のニクラス・ハーブスト氏談)」などと報じた。いずれも過去の情報、発信であるがこれら情報に関する日本政府の見解は如何か。
四)日本政府はUNRWAに多額の拠出金を支援してきたが組織活動の実態把握についてどの様に努めてきたか。
六)外務省は国際機関等への拠出金等に対する評価資料を発表しているがUNRWA拠出金に関しその評価を令和三年度は「A」、令和四年度は「Aマイナス」としている。その中で組織・行財政マネジメントに関連する不適切事案について、令和元年八月に幹部職員職権乱用にかかる疑惑が生じたが、令和二年中旬までに調査・対応を了しており、その後の不適切事案の発生は無いとしているがUNRWAとテロの関連についての記述が一切見当たらない。またUNRWAが運営する学校内での実態「アドルフ・ヒトラーを称賛し、ユダヤ人の差別を応援している」事等のいわゆる非人道的な活動についての報告、警鐘などの記述も一切無い。令和六年二月五日(月)配信のニューズウィーク日本版にて飯山陽博士はUNRWAのテロ支援には二十年以上の歴史があると過去の事例を紹介した。以下一部を抜粋すると、平成十三年にはUNRWAの運営する学校でハマス指導者が集会を開き、その後UNRWA職員がテロリストを賛美したと米下院議員が報告。平成十四年にはUNRWA施設がハマスの武器庫となったり、テロリスト養成のサマーキャンプに関与したりしている問題を別の下院議員が報告。平成十五年にはUNRWA職員がイスラエルの公共バスに火炎瓶を投げ付けるテロ事件が発生。平成十六年にはガザ地区でイスラエル兵を殺害したテロリストがUNと明記された国連の救急車に乗って逃走する映像をロイター通信のカメラマンが撮影。これ以降も近年まで深刻なテロ行為がUNRWA関連にて発生している実態を世界のメディアが報じている。日本では飯山陽博士のみが情報発信してきたが、外務省の評価資料に一切の記述が無い事について、見解は如何か。
三、四及び六について)日本政府としては、国際連合パレスチナ難民救済事業機関(以下「UNRWA」という。)とのやり取りや在外公館における情報収集等を通じて、UNRWAの活動等の把握に努め、その活動の成果や組織の運営等に関する評価を実施してきているところであるが、個人の見解や個別の報道の内容を前提としたお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
 

五)令和六年一月二十六日の外務省報道発表によれば、パレスチナ被災民に係る物資協力の実施としてUNRWAの要請に応じ、国際平和協力法に基づく物資協力として毛布や給水容器などを無償譲渡する旨閣議決定したとの事だが、その支援は二日後に発表されたUNRWAへの追加的な資金拠出の一時停止を実質的に反故にするものであると考えるが、見解は如何か。

五について)御指摘の「UNRWAへの追加的な資金拠出の一時停止を実質的に反故にするものである」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「国際平和協力法に基づく物資協力」については、UNRWAの活動の状況等を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。