浜#243]国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第213回国会(常会) 質問主意書 質問第一四号
令和六年二月一日 浜田 聡    参議院議長 尾辻 秀久 殿

国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書

 神戸市会では昭和五十年三月十八日に「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」として「神戸港は、その入港船舶数及び取扱い貨物量からみても、世界の代表的な国際商業貿易港である。利用するものにとっては使いやすい港、働く人にとっては働きやすい港として発展しつつある神戸港は、同時に市民に親しまれる平和な港でなければならない。この港に核兵器が持ちこまれることがあるとすれば、港湾機能の阻害はもとより、市民の不安と混乱は想像に難くないものがある。よって神戸市会は核兵器を積載した艦艇の神戸港入港を一切拒否するものである。」といった文面で議決を行った。そして、神戸市当局は神戸市会の議決を尊重するといった形で、入港する外国軍艦の神戸港入港の際に非核証明書の提出を求めているというものである。

 これはいわゆる「非核神戸方式」と呼称されるが、この「非核神戸方式」については、これまでも国会で取り上げられ政府からも懸念を示されてきたところであるが、令和五年十二月一日には、非核神戸方式を運用する神戸市においても、神戸市会経済港湾委員会の質疑で取り上げられたところである。中継された神戸市会経済港湾委員会では同委員会副委員長の上畠寛弘議員より長谷川憲孝港湾局長に対して次の通り、質疑がなされている。同議員は、質疑において、産経新聞が配信するネット記事「平成三十年史 大震災の時代」中の阪神淡路大震災の際の対応において、米軍の支援の申し入れもあったこと、米国からは人員や機材の提供のほか、空母や医療船などを神戸港に入港させて被災者を救援する案も打診されたが実現しなかった。その理由として当時官房副長官を務めた石原信雄氏の「神戸市の条例で神戸港に米艦船を受け入れるには、核兵器搭載の有無を調べる必要があり、同市が難色を示した。政府が拒否したわけではない」といったコメントが掲載されていることに触れた上で、東日本大震災の際には、トモダチ作戦の名の下でいろいろな支援をしてくださり、両国の友好関係がさらに深まったと前置きし、非核神戸方式の原因となっている神戸市会がかつて議決した「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」については、神戸市会の意思という意味での決議というのは、これは法的拘束力のあるものではなく、地方自治法第九十九条に基づく意見書でもないと表明している。

 更に同議員は、平成十一年三月九日の第百四十五回国会の参議院外交・防衛委員会における非核神戸方式に関する質疑に対する高村正彦外務大臣の「国と地方公共団体とは相互に異なる次元においてそれぞれの事務を処理しており、非核三原則という国の基本政策に沿うものであるからという理由で地方公共団体が国として責任を有する外交関係の処理を妨げるようなことが許されるわけではない」、「外国軍艦の本邦寄港は、外交関係の処理につき責任を有する立場から国がその是非を判断すべきものであります。地方自治法及び港湾法に基づく地方公共団体に認められている係留場所の指定等の港湾施設の使用に関する規則は、あくまでも港湾の適正な管理及び運営を図る観点からの港湾管理者としての地位に着目してのものにとどまるわけであります。」との答弁を引用し、神戸市会経済港湾委員会における質疑において、この国の見解について認識把握しているか、把握している上で国の考えに反するものではないかという考えかと問うたところ、神戸市の長谷川憲孝港湾局長は、「私ども港湾局といたしまして、この市会での決議、これを尊重する形で、今非核の証明書の提出を求めているものでございます。そういう意味では、いわゆる法的な根拠はないのではないかという認識でございます。」と答弁し、更に同議員からの「国のこの見解というのも把握はしているか」という旨の質疑に重ねて「議員指摘の通りである」との答弁をしており、国の見解を神戸市は把握していることが判明した。その上で同議員の「非核神戸方式については行政法上の何か効果とか法的拘束力をもたらすものではないという認識か」との質疑に対し、同局長は「あくまで市会の決議を尊重して資料の提出を求めているものでございまして、法的には何の拘束力も今ないのではないかと認識している」と神戸市当局が法的には何の拘束力がないことを表明した。そして、同議員からは「日米安保条約であるとか日米地位協定というものが国と国で結んでいるところであり、それを侵害するものではあってはならないと思う。それを侵害するつもりも神戸市当局としてはないということでよろしいか」との質疑に対して同局長は明確に「その点につきましても委員が御指摘されているとおりだと認識してございます。」と答弁し、神戸市会においても令和の時代となって非核神戸方式が問題視され、非核神戸方式を運用する神戸市当局自身が明確に何ら法的拘束力のないものであるということを認識している旨明らかとなった。

 一方で苫小牧市では平成二十七年八月二十四日に苫小牧市市民参加条例第十七条第一項の規定により提出された市民政策提案書において、同市民から「外国軍艦船入港の際、核を搭載していないという「非核証明書」の提出を求める」といった政策提案が出され、提案に対する回答として、苫小牧市は「市としては、非核神戸方式の準用として、「非核証明書」の提出に代え外務省及び在札幌米国総領事館に対し文書による照会を行っており、さらなる確認を迅速に行うこととして」いるとされ、何ら法的拘束力もない神戸市の非核神戸方式が準用されるといった由々しき事態も起こっているところである。上畠寛弘議員が質疑の場でも示した通り、同盟国である米国から反米の印象を日本の自治体たる神戸市が持たれているおそれがあることは重大な懸念を持つところである。以上を踏まえて、以下質問する。

一)神戸市会で昭和五十年三月十八日に議決された「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」を尊重する形で神戸市当局が外国艦艇に対して非核証明書の提出を求めるといったいわゆる「非核神戸方式」に関する現在の日本政府の見解は如何。

一について)お尋ねの「いわゆる「非核神戸方式」」に関する現在の政府の見解は、平成十六年三月十六日の参議院外交防衛委員会において、川口外務大臣(当時)が「地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づいて港湾施設の使用について決定を行うということは、これは、外交関係の処理を行う国の決定に地方公共団体が関与し、あるいは制約をするということでありまして、港湾管理者の権能を逸脱するものである、そして地方公共団体の権能の行使としては許されないというふうに考えております。我が国は、御案内のように、非核三原則ということを国の基本原則、基本政策として堅持をしているわけでして、国が外国軍艦に対して寄港の同意を与えるか否かについて決定をする際にはこの基本政策を堅持するという立場を踏まえて対処をしてきている」と答弁しているとおりである。


二)神戸市のいわゆる「非核神戸方式」の運用は港湾法による港湾管理者としての権限を著しく超えるものであり、港湾管理者に外国軍の艦艇の入港の可否を判断し、拒絶し阻止する権限は存在し無いと考えるが日本政府の見解は如何。

三)港湾管理者である地方公共団体が、国が認めた外国軍の艦艇の入港について拒絶し阻止することは違法であると考えるが日本政府の見解は如何。

四)神戸市のいわゆる「非核神戸方式」については何ら法的拘束力を持つものではなく、現行法及び現行制度上、神戸港の港湾管理者である神戸市が、外国軍艦艇に神戸港入港に際して非核証明書の提出を義務づけること、非核証明書の提出がなされなかった場合に当該外国軍艦艇の神戸港入港を拒絶することはいずれも不可能であると解するが日本政府の見解は如何。

二から四までについて)港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者としての地方公共団体の業務については、同法第三十四条において、同法第十二条及び第十三条の規定を準用すると規定されているところ、お尋ねについては、御指摘の「外国軍の艦艇の入港の可否を判断し、拒絶し阻止する」、「国が認めた外国軍の艦艇の入港について拒絶し阻止すること」及び「当該外国軍艦艇の神戸港入港を拒絶すること」の具体的な状況並びに「違法」、「現行法及び現行制度」及び「不可能である」の具体的に意味するところが明らかではないため、確定的にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、平成十一年三月十六日の参議院予算委員会において、川崎運輸大臣(当時)が「港湾の適正な管理運営に支障がなく、非核証明が提出されないという理由、これが特定な理由になるかということでありますけれども、外国艦船の港湾施設の使用を拒否した場合には港湾法第十三条第二項の不平等な取り扱いの禁止に抵触することがあり得ると認識いたしております」及び「地方公共団体が非核港湾条例等により、外国艦船が核兵器を積載していないことを証する文書の提出を求め、その結果に基づき港湾施設の使用に関し決定を行う場合には、外交関係の処理に当たる国の決定に地方公共団体が関与し、またこれを制約するものである、したがって港湾管理者の権能を逸脱するものであると考えております」と答弁しているとおりである。

 

五)神戸市が「非核神戸方式」を運用する神戸港にはこれまでも外国軍の艦艇が入港している。令和元年には海上自衛隊阪神基地隊との親善交流のためにインドネシア海軍練習帆船が神戸港に入港したが、自民党の神戸市会議員、上畠寛弘氏によると、その際にも神戸市はインドネシア海軍に対して非核証明書を提出させているとのことである。本件の政府による認識の有無について伺いたい。

五について)お尋ねのように「神戸市」が「インドネシア海軍に対して非核証明書を提出」させたか否かについては、地方議会議員の個別の発言の内容に関わるもの又はそれを前提としたものであり、政府としては、お答えすることは差し控えたい。


六)神戸市による「非核神戸方式」の運用以降、外国軍の艦艇が神戸港に入港するに際して日本政府は神戸市の運用によって行われている非核神戸方式が原因のトラブルの発生防止や相手国に礼を失さないようにすべきであると考える。日本政府から入港する外国艦艇の属する軍や政府に対して非核神戸方式については説明がなされているのか。

六について)お尋ねのいわゆる「非核神戸方式について」「説明がなされているのか」を含め、お尋ねの「入港する外国艦艇の属する軍や政府」とのやり取りの詳細についてお答えすることは、相手方との関係もあり差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、非核三原則を堅持する方針であり、こうした考え方は、これまで様々な場で繰り返し表明してきており、これらの相手方を含め、諸外国も十分承知しているものと考えている。


七)神戸市のいわゆる「非核神戸方式」に対して、日本政府が把握するこれまで米軍をはじめ米国政府の見解やとった行動は何か。併せてこれまで日本政府が米国政府に対して非核神戸方式について情報提供をしたことはあるのか。

七について)お尋ねの「神戸市のいわゆる「非核神戸方式」に対して、日本政府が把握するこれまで米軍をはじめ米国政府の見解やとった行動」については、相手方との関係もあること及び今後の外務省等の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、その詳細について明らかにすることは差し控えたいが、米国政府においては、一般的に、特定の艦船における核兵器の存在については肯定も否定もしないという政策を継続してとってきており、御指摘の「いわゆる「非核神戸方式」」導入以降も、当該政策を変更していないと承知している。お尋ねの「これまで日本政府が米国政府に対して非核神戸方式について情報提供をしたことはあるのか」については、外交上のやり取りの詳細に当たり、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

 

八)阪神淡路大震災時に米国政府より救援の打診があったことは事実であるのか。

八について)お尋ねの「救援の打診」があったことは事実である。
九)産経新聞の配信するネット記事「平成三十年史 大震災の時代」には、阪神淡路大震災時に官房副長官を務めた石原信雄氏による「神戸市の条例で神戸港に米艦船を受け入れるには、核兵器搭載の有無を調べる必要があり、同市が難色を示した。政府が拒否したわけではない」とのコメントが掲載されているが、日本政府として、阪神淡路大震災時に米軍の支援を受け入れることについて神戸市が難色を示したことは把握しているか。

九について)お尋ねについては、個々の報道を前提とした質問であること並びに神戸市及び米側との関係もあることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。


十)これまで日本政府は神戸市に対していわゆる「非核神戸方式」についての懸念や国会で表明されているような見解を神戸市に対して伝えたことはあるか。併せて伝えていた場合は神戸市の反応は如何であったか。伝えていなかった場合は今後、政府としての懸念や見解を伝える予定はあるか。伝えていた場合は伝えた理由、伝えていなかった場合も伝えていなかった理由について明らかにされたい。
十一 )本質問主意書が提出されたことを踏まえて神戸市に対していわゆる「非核神戸方式」についての政府の懸念や政府見解を伝えるとともに改善を求めて頂きたいと考えるが如何か。
十及び十一について)御指摘の「いわゆる「非核神戸方式」」に関する政府と神戸市との間でのやり取りについては、相手方との関係もあること及び今後の外務省等の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、その詳細をお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、一についてで述べた見解を踏まえ、今後とも必要に応じて適切に対応していく考えである。