浜#238]地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第212回国会(臨時会)質問主意書 質問第九五号
令和五年十二月十二日 浜田 聡    参議院議長 尾辻 秀久 殿

地方公務員の欠格条項に関する再質問主意書

 令和五年十月二十日に提出した「地方公務員の欠格条項に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質二一二第九号)を受けて地方公務員法及び国家公務員法の運用に関して、以下改めて質問する。

一】答弁書(内閣参質二一二第九号)では、政府は地方公務員法第十六条第四号の運用については、各地方公共団体の同法第七条の人事委員会若しくは公平委員会又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方自治体の規則等に基づき適切に対応するものと理解しているとするが、神戸市会議事録によれば、神戸市人事委員会は、職員を任用するにあたって行われる職員採用試験において欠格条項を含む受験資格を全て満たすことについて、受験者本人に相違ないことを確認し、さらに申込票に、自署での本人署名を求め、その署名をもって欠格条項に該当しないことを確認している旨の答弁を自由民主党神戸市会議員団の上畠寛弘議員の質疑に対して行っている。神戸市の職員を任用するにあたっては受験者本人の自己申告のみを根拠に欠格条項に該当するか否かを確認していることが明らかになったが、令和四年九月二十六日に開会された神戸市会令和四年決算特別委員会第一分科会では、上畠寛弘議員に自己申告に依存することについては問題がある旨指摘され、神戸市人事委員会は、「自治体としましても、不安は払拭できないところがございます。」と答弁の通り、自己申告のみでは任用の実務を担う神戸市においても不安があると明らかにされているが、日本政府は自己申告という方法一つのみで完全に欠格条項に該当する者を任用することを防ぐことが可能という見解か。併せて欠格条項に関する神戸市からの照会に対して総務省公務員課は如何に答えたか明らかにされたい。
一について】お尋ねの「完全に欠格条項に該当する者を任用することを防ぐことが可能という見解か」については、各地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方公共団体の規則等に基づき適切に対応するものと理解している。

 また、お尋ねの「総務省公務員課は如何に答えたか」については、神戸市からの照会及びそれに対する回答に関する文書を作成しておらず、確認することができないため、お答えすることは困難である。


二】地方自治体が職員を任用する際に採用試験の受験者や任用を予定する者の地方公務員法第十六条第四号に規定される欠格条項の該当の有無について、警察や公安調査庁に対して採用試験の受験者及び任用を予定する者の情報を提供の上、調査を依頼することは現行法及び現行制度上可能であるのか。併せて警察や公安調査庁が地方自治体から採用試験の受験者や任用を予定する者の地方公務員法第十六条第四号に規定される欠格条項の該当の有無について調査依頼を受けて回答することは現行法及び現行制度上可能であるのか。政府の見解如何。
二について】お尋ねの「調査を依頼すること」及び「調査依頼を受けて回答すること」については、これらを否定する明文の規定等はないが、いずれにせよ、個別具体的な事案に応じて検討する必要があると考えている。
 

三】地方公務員もしくは国家公務員に任用した者が後になって欠格条項に該当することが判明した場合は、その者の任用は遡及して法的に無効となるのか日本政府の見解を明らかにされたい。
三について】地方公務員法第十六条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条に定める欠格事由に該当する者について行った任用は、当初から無効であると認識している。
四】答弁書(内閣参質二一二第九号)では、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の運用については、採用試験を受験する際に、受験を申し込んだ者が同法第四十三条の規定により受験することができない者に該当しないことを、当該者の申告により、同法第四十八条の試験機関が確認している。」と答弁し、国家公務員の採用においても自己申告に依存していることが明らかとなった。

1 日本政府は現在、国家公務員の採用試験受験者について欠格条項に該当するかの確認について自己申告以外の方法で確認をとっているのか否かを明らかにされたい。
2 警察庁や公安調査庁、防衛省、外務省職員にこれまで採用した者も採用試験の際の欠格条項の該当の有無の確認方法については、自己申告に限っているのか否かを明らかにされたい。
4 今後、国家公務員の採用試験受験者について欠格条項に該当するか否かを自己申告以外の方法をもって確認するか。
5 国家公務員の採用試験において欠格条項に該当するか否かを受験者の自己申告によってのみ確認するだけでは受験者が虚偽の回答をする可能性もあり得ると考えるが、欠格条項に該当する者を採用することを完全に排除されると考えるか。政府の見解如何。
四の1、2、4及び5について】国家公務員採用試験の受験者が国家公務員法第三十八条に定める欠格事由(以下「欠格事由」という。)に該当していないことの確認については、同法第四十五条の二第二項各号に掲げる採用試験の種類にかかわらず、受験者の申告をもって行っており、現時点において、確認方法を見直す予定はない。また、同法第四十条において、何人も、採用試験等に関して虚偽の報告等を行ってはならないこととされており、同条の規定に違反して虚偽の申告を含む虚偽行為を行った場合は、同法第百十条第一項第九号の規定により、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとすることで、虚偽の申告の抑止を図っている。


3 これまで国家公務員採用試験において欠格条項の該当の有無を受験者の自己申告の確認だけをもって採用した人数は何名であるか。
四の3について】お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、国家公務員採用試験の受験者が欠格事由に該当していないことの確認を現在と同様の方法により行っていたことを確認した平成二十四年度以降に実施した採用試験に合格し採用された一般職の国家公務員は、「一般職の国家公務員の任用状況調査」によれば、令和三年度までに延べ七万六千四百四十六人である。