浜#229]ホストの売掛肩代わり行為が刑事罰つきの違法行為に該当する可能性に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第212回国会(臨時会) 質問主意書 質問第七二号
令和五年十一月二十九日 浜田 聡     参議院議長 尾辻 秀久 殿

ホストの売掛肩代わり行為が刑事罰つきの違法行為に該当する可能性に関する質問主意書

 今国会で、複数の議員が取り上げたように、ホストクラブの高額売掛金が問題となっている。ホストクラブは、おおよそ支払い能力がないと思える客に対しても、客の容姿が良ければ、供応接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業を営む者から提供される接待業務をいう。以下同じ。)役務を提供し、その売掛はホストが立替えるのである。こうして、クレジットカードの与信枠とも、貸金業法の総量規制の枠からも外れた、高額な借金が客の負担となり、その返済は、客が風俗や売春で働いて返すケースも多数報告されているところである。

 ところで、ホストクラブは、客が売掛を支払えない場合に、ホストが立替えた売掛を補填しない。こうすることで、客に「売掛を返済しなければホストに迷惑がかかる」という感情を抱かせ、客のホストに対する恋愛感情と相まって、何が何でも返済させようという動機を客に与えるのである。このような取引形態は、ホストクラブによる自社割賦(「割賦販売法(後払信用)の概要」(令和三年六月経済産業省商務・サービスグループ商取引監督課)中の「自社割賦」をいう。以下同じ。)と観念することができない。つまり、ホストクラブの「ホストが代金を立替える前提の供応接待役務提供」というスキーム(以下このスキームを「本スキーム」という。)は、ホストが客に対して使う「売掛」「青伝票」といった単語からは分かりにくいが、事実上、ホストクラブ・ホスト・客による三者契約が前提となっており、ホストクラブそのものは売掛金を即時に回収している。そして、大抵のホストは、特定のホストクラブからの供応接待役務の購入を条件として、代金に相当する額を当該ホストクラブに交付し、当該額を客から受領する行為を、反復継続して行っているのであり、客とホストの間で、特定のホストクラブからの供応接待役務の購入と関連しない、純粋な金銭消費貸借契約まで締結しないケースが圧倒的多数を占める。そうすると、このホストの行為は、ホストクラブに代金を立替えてから、客から代金の全額を受け取るまでに二か月を超えた場合(二か月を超えることは往々にしてある)、まさに、割賦販売法(以下「法」という。)が規制するところの、個別信用購入あっせんに当たるのではあるまいか。 右を踏まえて、以下質問する。

一) 法第三十五条の三の二の「業とする者」は、個別信用購入あつせんの手数料等、個別信用購入あっせん行為そのものに対して手数料等の金員を取る者に限られるのか。それとも、個別信用購入あっせんそのものからは金員を取らなくとも、単に個別信用購入あっせん行為を反復継続して繰り返しただけで、個別信用購入あっせん行為そのものからは経済的利益を得ていない場合であっても、「業とする者」となることもありえるのか。
一について)御指摘の「手数料等」及び「個別信用購入あっせん行為そのものからは経済的利益を得ていない場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する個別信用購入あつせん(以下「個別信用購入あつせん」という。)については、同項により、商品等の購入者又は役務の提供を受ける者から当該商品等又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額を受領することが要件とされているが、手数料の支払を受けることは同項において要件とされておらず、また、同法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)であるための要件においても、必ずしも手数料の支払を受けることとはされていないところである。なお、手数料の支払を受けていない場合に、個別信用購入あつせん業者となるか否かについては、個別具体的な事情により判断されるものである。

二) 法第二条第四項は「二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除」いているが、期限を定めなかった場合は、個別信用購入あっせんに当たらないのか。それとも、期限を定めていないが、そのほとんどを客から二か月以上待つことを反復継続した場合等、期限を定めていない場合であっても、個別信用購入あっせんに当たりうる可能性があるのか。
二について)お尋ねについては、御指摘の「期限を定めなかった場合」における割賦販売法第二条第四項に規定する金額の受領の時期は、契約当事者間の合意内容等により決まるため、一概にお答えすることは困難であるが、仮に二月を超える受領の時期を定めたものと認められる場合には、個別信用購入あつせんに当たる可能性がある。

三) 令和五年十一月十四日、参議院内閣委員会にて、政府は「悪質なホストクラブにおける御指摘の問題については、先般、国家公安委員長より御答弁のあった風営法のほか、消費者契約法、売春防止法、職業安定法により、違反となり得る行為を含むものと承知をしております」と答弁していたが、この答弁の時点において、政府は、割賦販売法により違反となりうる行為については、認識していなかったのか。
三について)令和五年十一月十四日の参議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、御指摘の「ホストクラブの高額売掛金」に関する問題については、関係法令の遵守の徹底等が必要であるとの認識について、当該関係法令を例に挙げて述べたものである。その上で、政府としては、御指摘の「割賦販売法により違反となりうる行為」について認識していないが、個別具体的な事実関係によっては、割賦販売法違反となることがあり得ると考えている。

四) ホストクラブ業界が本スキームを止めて、純然たる自社割賦に踏み切った場合、供応接待は割賦販売法の指定役務ではないので、自社割賦の法的規制がないことになる。割賦販売法施行令別表第一の三に、供応接待が含まれないのはなぜか。
四について)割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)別表第一の三に掲げる役務については、国民の日常生活に係る取引を対象とするものであるところ、どのような役務を掲げるかについては、消費者トラブルの状況等を踏まえ、必要に応じ検討し、追加してきたものであり、現在、御指摘の「供応接待」は対象となっていない。