齋#8]不動産の流通に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第212回国会(臨時会) 質問主意書 質問第六三号
令和五年十一月二十四日 齊藤 健一郎    参議院議長 尾辻 秀久 殿

 不動産の流通に関する質問主意書

不動産流通に関する問題について、以下質問する。

一)平成二十一年にとりまとめられた「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会「中間とりまとめ」」において、「宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、最も身近な既存住宅の取引に関する専門家であるので、宅地建物取引業の業務に併せて、新たに一般購入者に対して、わかりやすい情報提供の工夫や、関連する情報の提供、コンサルティング的な役割を果たすことが期待される。」旨提言されている。
 しかし、現在も宅建業者と相手方との間で「言った、言わない」によるトラブルが多く発生している。国土交通省が公開している「宅地建物取引業法施行状況調査」で、同省等へ来庁し相談された苦情紛争相談件数を取り上げているが、法テラス(日本司法支援センター)や国民生活センターなどに寄せられた不動産取引に係る相談の内容や件数等について、政府は把握されているのか伺う。また、把握していない場合、把握する必要があると考えるが、政府の見解は如何。
一について)お尋ねの「相談の内容」については、例えば、一般財団法人不動産適正取引推進機構によると、二で御指摘の「重要事項説明」に関する相談や賃貸住宅の原状回復に関する相談等があると承知している。
 お尋ねの「件数」については、日本司法支援センターが令和四年度に実施した総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第二号ホ及び同項第三号に規定する法律相談のうち、不動産に関する相談と考えられるものの件数は、一万四千百五十六件であると承知している。不動産の売買、賃貸借等に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワークシステムに各地の消費生活センター等から令和五年十一月二十三日までに登録された令和四年度に同センター等が受け付けた相談の件数は、四万七千三百二十九件であると承知している。不動産の売買、賃貸借等に関し、同機構が同年度に受け付けた相談の件数は、一万千六百九十五件であると承知している。


二)宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)六十四条の五では、宅地建物取引業保証協会による苦情解決申出の手続が設けられているが、重要事項説明ではその旨の告知義務は無い。また、企業においては「お客様相談窓口」などを設けているが、対応は区々であるためトラブルが後を絶たないばかりか、企業内で苦情解決が図られた中には、法が定める保証協会の苦情解決申出手続にて処理が可能な事案にもかかわらず、同協会に届かないものもあると承知している。この現状について、指導監督を強化していくべきと考えるが、政府の見解は如何。
二について)御指摘の「企業内で苦情解決が図られた中には、法が定める保証協会の苦情解決申出手続にて処理が可能な事案にもかかわらず、同協会に届かないものもある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項第四号ロに規定する宅地建物取引業保証協会(以下「協会」という。)は、法第六十四条の三第一項第一号の規定に基づき、宅地建物取引業者の相手方等(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等をいう。)からの協会の社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決等を業務としており、令和四年度においては、三百十九件の苦情相談を受け付けたと承知しているが、国土交通省としては、引き続き、協会が当該業務を行っている旨を協会から広く国民に周知するよう協会に対して求めるなど、協会に対する指導監督を適切に行ってまいりたい。

三)宅建業法第三十五条で定められる重要事項説明書で、宅地・建物と取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で契約を締結するかどうかの判断をできるよう求められている。近年では、実務上は重要事項説明の時点より前に、当該物件についての告知書の提供が望ましいということも指摘されている。しかしながら、仲介業者による「言った、言わない」トラブルが発生している状況においては、全ての告知内容・発言について参照可能な文書で交わすことが必要であると考えるが、政府の見解は如何。
 三について)お尋ねの「全ての告知内容・発言について参照可能な文書で交わすこと」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。