浜#225]自衛隊の営内残留制度が隊員の離職原因となっている可能性に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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212回国会(臨時会)質問主意書 質問第五三号
令和五年十一月十六日 浜田 聡   参議院議長 尾辻 秀久 殿

自衛隊の営内残留制度が隊員の離職原因となっている可能性に関する質問主意書

 自衛隊には営内残留という制度がある。これは、駐屯地内に居住している自衛官を対象にした制度で、緊急事態が起きたときのために先遣隊要員として一定数の自衛隊員を駐屯地に残しておくことである。残留は、駐屯地の自衛官が交代で請け負う。残留の時は、休日でも駐屯地内にいなければいけないため、外出は出来ない。

 「自衛官守る会」代表の小笠原理恵氏が二〇二三年十月五日に次のような発信をしている。

 「残留のような休みだけど休みじゃない制度も自衛隊員が途中退職する理由のひとつ、休んだことになっている休みじゃない休みがある職業。労働基準法適用除外、労働組合がない職場はやりたい放題。」

 この他、X(旧Twitter)やYouTube、書籍等各方面で、手当の出ない自衛隊の営内残留を問題視する指摘は数多く確認できる。

 以上を踏まえて質問する。

一)自衛隊員が退職する理由として営内残留が挙げられていることに関する政府見解如何。
一について)御指摘の「営内残留という制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官が自ら辞職する理由としては、経済動向の影響や個人的な事情等様々なものが考えられるところ、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条に基づき、自衛隊の隊舎に居住しなければならない自衛官は、陸上自衛隊服務細則(昭和三十五年陸上自衛隊達第二十四―五号)第六十四条の緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等とされた場合、外出できないため、これに対する不満が、辞職の理由となった者がいる可能性は否定できない。

二)営内残留において手当が支給されないことは、労働関係法令に抵触しないかどうか政府見解を伺う。
三)前記二において仮に法令に抵触しないとしても、営内残留において適切な手当支給がなされるべきと考えるが、政府見解如何。
二及び三について)自衛官については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百八条の規定により、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等は適用されず、その給与等については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において定められているところ、同法においては、一についてで述べた緊急連絡時の操縦手及び営内監視要員等とされた者が、自衛隊の隊舎にいる時間について手当を支給する旨の規定はないことから、御指摘のような「手当」を支給する必要はなく、このことが労働関係法令に抵触するものではないと認識しており、現時点において、このような「手当」を導入することは考えていない。