浜#213]地方公務員の欠格条項に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第212回国会(臨時会)質問主意書 質問第九号
令和五年十月二十日 浜田 聡      参議院議長 尾辻 秀久 殿

地方公務員の欠格条項に関する質問主意書

 地方公務員法においては欠格条項を定め、これのいずれかに該当する者は職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができないと規定される。

 地方公務員法第十六条第四号は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者」と欠格条項を定めており、地方自治体は該当する者を地方公務員に任用してはならない。

 地方公務員の欠格条項については地方自治体においても議論となっており、令和四年九月二十六日に開催された神戸市会決算特別委員会第一分科会の審査において、神戸市人事委員会に対して、神戸市会議員上畠寛弘議員は、地方公務員法第十六条第四号に関して、受験者が該当する団体に加入していないかどうかどのように確認しているのか、また、総務省にも確認を求めたと前置きしつつ、こういう団体はないと言い切れるのか旨の質疑を行った。

 これに対して神戸市人事委員会委員長は、「まず、地方公務員法上の欠格条項につきましては、現在、採用試験内容に欠格条項に該当する場合は、受験できない旨を記載し、受験者に周知しております。また、申込み段階で欠格条項を含む受験資格を全て満たすことにつきまして、本人に相違ないことを確認させております。さらに、申込票に、自署での本人署名を求め、その署名をもって欠格条項に該当しないことを確認しております。次に、地方公務員法第十六条第四号に該当する団体につきましては、一自治体としては判断ができないために、総務省公務員課へ問い合わせたところ、基本的には破壊活動防止法に基づきまして、活動の制限、あるいは解散の指定を受けるような団体を想定しており、現時点ではそのような団体は存在しないということでございました。しかし、破防法以外にも第十六条第四号に該当するような団体は想定し得るために、ないと言い切ることはできないという回答でございました。」と答弁していることが神戸市会の議事録に記録されている。

 以上を踏まえて、調査権や捜査権の無い地方自治体の任用の実務においては、欠格条項を含む受験資格を全て満たすか否かを確認する方法は、自署での本人署名という自己申告に依存していることが明らかとなった。また、神戸市人事委員会では、地方公務員法第十六条第四号に該当する団体については、一自治体として判断ができないとし、神戸市人事委員会からの問い合わせに対して総務省公務員課は、基本的には破壊活動防止法に基づいて、活動の制限、あるいは解散の指定を受けるような団体を想定しており、現時点ではそのような団体は存在しないとの見解を示したが、破防法以外にも第十六条第四号に該当するような団体は想定し得るために、ないと言い切ることはできないという認識であることが、判明した。 右を踏まえて、以下質問する。

一)政府は、地方公務員法第十六条第四号に規定する日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体の存在を把握しているのか。把握している場合は具体的にどのような政党、団体であるかを示されたい。
一について)お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第四号にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは、具体的には、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第五条第一項の団体活動の制限又は同法第七条の解散の指定を受けるような団体が考えられるが、現時点までに同法による団体活動の制限又は解散の指定が行われた団体はない。
 なお、地方公務員法第十六条第四号に該当した事例は承知していない。


二)神戸市会の議事録には、神戸市人事委員会の答弁として、総務省公務員課の回答は地方公務員法第十六条第四号に規定する日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体とは、破壊活動防止法に基づき、活動の制限、あるいは解散の指定を受けるような団体を想定しているとし、現時点ではそのような団体は存在しないとの見解を示したが、破防法以外にも第十六条第四号に該当するような団体は想定し得るために、ないと言い切ることはできない旨の回答をしたとする答弁が掲載されている。また、神戸市では、採用試験において欠格条項を含む受験資格を全て満たすか否かを確認する方法は、自署での本人署名という自己申告に依存しているところであるが、地方自治体が職員を任用する場合において、自署による本人署名のみという自己申告だけでは、地方公務員法第十六条第四号に規定する欠格者を排除することが困難であると考えるが、地方自治体は法の目的を達成する為、自己申告に依存せず欠格者を排除するには具体的にはどのような手段により対応することが適当か示されたい。
二について)お尋ねの地方公務員法第十六条第四号の運用については、各地方公共団体の同法第七条の人事委員会若しくは公平委員会(同法第九条の規定により競争試験等を行うものに限る。)又は同法第六条の任命権者が、同法及び当該地方公共団体の規則等に基づき適切に対応するものと理解している。

三 地方公務員から欠格者を排除する為には政府の協力は必須である。警察庁をはじめ政府機関は、自己申告に依存する地方自治体が職員の任用時の欠格者の排除や、任用後も欠格者でありながら任用された者を排除する為に、具体的にどのような協力が可能か。地方自治体が採用試験の受験者や現在在籍する職員の情報を政府機関に対して情報共有し、地方公務員法第十六条第四号に規定する欠格者であるか否かの判断について、地方自治体に対して政府が協力することは可能か。実現する為の課題についても示されたい。政府の見解如何。
三について)お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて対応する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

四 国家公務員法第三十八条において欠格条項を定めるが、政府は欠格者が国家公務員に就くことを排除するために具体的にどのような方法をとっているのか
四について)お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の運用については、採用試験を受験する際に、受験を申し込んだ者が同法第四十三条の規定により受験することができない者に該当しないことを、当該者の申告により、同法第四十八条の試験機関が確認している。選考による採用及び臨時的任用における当該運用については、同法第五十五条の任命権者が関係法令に基づき適切に対応している