ガ#1]東京都住民監査請求の結果を受けての令和四年度の若年被害女性等支援事業の執行方針等に関 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

『NHKから国民を守る党』の質問主意書を載せています。
・instagramの動画は只今休止中。

第211回国会(常会) 質問主意書 質問第八号
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年二月八日 ガーシー       参議院議長 尾辻 秀久 殿

東京都住民監査請求の結果を受けての令和四年度の若年被害女性等支援事業の

執行方針等に関する質問主意書

 東京都においては令和四年十二月二十八日に東京都若年被害女性等支援事業(以下「東京事業」という。)に関する住民監査請求が認容され、当該事業にかかる委託料の精算には不当な点が認められるとされた。現在東京都は、都監査委員の勧告に従い、監査対象局による再調査を進めているところである。

 また、令和三年度の東京事業については、厚生労働省の若年被害女性等支援事業(以下「政府事業」という。)の国庫補助の対象となっており、令和五年一月六日の会見において、加藤勝信厚生労働大臣が「厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたい」と述べている。

 他方、令和四年度の予算の執行状況を見ると、東京都では令和四年度の東京事業(以下「令和四年度東京事業」という。)においても引き続き一般社団法人Colabo等の四団体との間に委託契約を締結し事業を進めているところであるが、これにつき令和四年度の政府事業(以下「令和四年度政府事業」という。)における扱いが不明確である。以上を踏まえ、以下令和四年度政府事業の執行方針について問う。

一 令和四年度政府事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)に基づき管理される対象か。
 また、補助金適正化法第二条第三項に定義する「補助事業者等」に該当するのは、同事業の実施主体となる都道府県等のみか。
 それとも実施主体の委託先となる社会福祉法人等もまた、補助金適正化法第二条第三項に定義する「補助事業者等」に該当するか。

一について
 お尋ねの「令和四年度政府事業」を含む「児童虐待・DV対策等総合支援事業」に係る児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(以下「総合支援事業補助金」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第二条第一項第一号に掲げる補助金に該当する。また、同条第三項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者等」という。)は、同条第二項に規定する補助事業等(以下「補助事業等」という。)を行う者であり、また、補助事業者等から補助事業等の執行の委託を受ける者を含まないと解していることから、「令和四年度政府事業」の補助事業者等に該当するのは、実施主体である都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)であり、お尋ねの「実施主体の委託先となる社会福祉法人等」は、補助事業者等に該当しない。


二 令和四年度政府事業に係る補助金の交付先は令和五年一月二十五日現在何らかの方針が決定しているか。
 特に令和四年度東京事業に対して、令和四年度政府事業からの補助金の交付が内定しているなどの事実はあるか。
 

二について
 お尋ねの「何らかの方針が決定しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「令和四年度政府事業」に関し、総合支援事業補助金に係る予算の執行については、補助の対象となる取組や経費に関する基準等を示す「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」(平成十九年十二月三日付け厚生労働省発雇児第一二〇三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、令和五年一月末日を期限として、都道府県等からの交付申請を受け付け、現在、厚生労働省において、申請内容の確認を行っているところであることから、お尋ねの「令和五年一月二十五日現在」において、都道府県等に対する交付決定は行っておらず、また、「令和四年度東京事業に対して、令和四年度政府事業からの補助金の交付が内定しているなどの事実」もない。


三 補助金適正化法では第十一条第一項において補助事業者等に「善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(中略)をしてはならない」と規定している。この「善良な管理者の注意」としてはどのような内容が含まれるか。

三について
 お尋ねの「善良な管理者の注意」とは、補助事業等を実施するに当たって補助事業者等に要求される注意義務の程度を明らかにするものであって、その者の属する地位、職業等において一般に要求される注意を意味する。「善良な管理者の注意」の具体的な内容については、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであることから、一概にお答えすることは困難である。


四 東京事業に関しては既に一般人からの住民監査請求が認容され、多数の問題が指摘されている。
 例えば東京都の監査結果では、都監査委員から民間事業者への委託契約について「概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにしておくこと」と意見されている。このような委託費の流用防止に関する最低限の契約条項すら契約書に記載していない団体は、補助金適正化法において補助事業者等が満たすべき善管注意義務を満たしておらず、補助事業者等としての適格性を欠くと考えるが、政府としての見解如何。

四について
 補助金適正化法第十一条第一項に規定されているとおり、補助事業者等が「補助金等の他の用途への使用」をしてはならないことは当然である。その上で、同項に規定する「善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行」っているか否か、また、御指摘の「補助事業者等としての適格性を欠く」か否かについては、交付決定の内容との適合性をはじめとする様々な観点から総合的に判断されるものであり、御指摘の「「本件事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにして」いないことのみをもって判断されるものではないと考えている。


五 万が一にも政府として、令和四年度東京事業に関して、東京都に、令和四年度政府事業に係る補助金を交付する場合、補助金適正化法第七条に基づき経費の使用方法などについて条件を課すべきと考えるが、これに関して、地方自治法上の観点からの制限はあるか。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

五について
 御指摘の「令和四年度東京事業」について、総合支援事業補助金の交付決定を行う場合において、補助金適正化法第七条に基づき条件を付するか否かについては、交付の目的を達成するため必要があるかどうかにより判断されるものであるが、その際、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による特段の制限があるものではない。