浜#189]昆虫食とエビ・カニに対するアレルギーの注意喚起の必要性に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第210回国会(臨時会) 質問主意書 質問第五五号
昆虫食とエビ・カニに対するアレルギーの注意喚起の必要性に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和四年十二月六日 浜田 聡       参議院議長 尾辻 秀久 殿

昆虫食とエビ・カニに対するアレルギーの注意喚起の必要性に関する質問主意書

 徳島県小松島市にある県立小松島西高校は、令和四年十一月二十八日、給食「カボチャコロッケ」に、

食用コオロギのパウダーが練り込まれたものを提供した。「想像以上においしかった。生徒は柔軟で

コオロギを受け入れていた」という声もあり、おおむね好評であったという。コオロギは、タンパク質の生

産効率が高く、飼育の際の環境負荷が小さいとされており、

この取組自体は歓迎されるべきであろう。

 ただし、ここで注意すべきは、エビやカニに対してアレルギーを持つ人は、昆虫に対してもアレルギー反応

を起こすことがあまり知られていないことである。日本バイオコン株式会社が発売している

コオロギパウダーには「近縁種のエビやカニなど甲殻類と類似成分を含むため、エビやカニのアレルギーを

持つ方は摂取によりアレルギー症状を起こす可能性があります。」という表示はあるが、

この表示はあくまでも任意表示にとどまっている。
 令和三年版科学技術・イノベーション白書内「コラム二―二 昆虫が世界を救う!?」にも、特に昆虫に

対するアレルギーに関する記述はない。  右を踏まえて、以下質問する。

一 昆虫が「食品表示基準について(平成二十七年三月三十日消食表第百三十九号)」内

「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」に定められている「特定原材料」の七品目と、

「特定原材料に準ずるもの」の二十一品目に含まれていないのはなぜか。
一について
 特定原材料(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項に規定する

同基準別表第十四に掲げる食品をいう。以下同じ。)又はこれに準ずるものとして

「食品表示基準について」(平成二十七年三月三十日付け消食表第百三十九号消費者庁次長通知)

により表示を推奨する食品(以下「特定原材料に準ずるもの」という。)については、おおむね

三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施している「即時型食物アレルギー

による健康被害の全国実態調査」の結果を踏まえて、当該食品に該当するかどうかを判断

しているところ、昆虫については、近年の当該実態調査における結果を踏まえて、

特定原材料又は特定原材料に準ずるものとはしていない。

二 政府は、米国食品医薬品局がツイッターを用いて、外国において、エビやカニのアレルギーを持つ人に

対して「昆虫を食べないでください」と呼びかけていることを認識しているか。
二について
 米国食品医薬品局が御指摘の趣旨の情報発信を行っていることについては、認識している。


三 徳島県立小松島西高校では、コオロギ入りのカボチャコロッケを食べるかどうかは選択制だったが、

その理由は、報道によれば「昆虫食に抵抗があるか否か」であった。今後、

徳島県立小松島西高校の事例を参考にし、他の学校でも昆虫を給食として提供する学校も

あろうが、昆虫食に抵抗はないがエビやカニに対しアレルギーを持っている児童が昆虫を食べて、

アレルギー反応を起こしては一大事である。政府は、給食を提供する学校に対し、エビやカニの

アレルギーを持つ人に昆虫の提供を差し控えるよう呼びかけるべきではないか。政府の見解如何。
三について
 学校における食物アレルギーを有する児童生徒等への対応については、文部科学省において、

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(令和元年度改訂)」

(令和二年三月公益財団法人日本学校保健会作成)等を発出し、各都道府県教育委員会等を

通じて各学校等に周知しているところであり、その中で、「食物アレルギーはあらゆる食物が原因」

となることや、「個々の児童生徒等のアレルギーの原因となる食物を学校が把握することが

取組の前提」となることを示しており、これらを踏まえ、各学校において、個々の

児童生徒等のアレルギー疾患に関する情報を把握し、適切に対応されるものと考えているが、

御指摘の「昆虫食」によるアレルギー反応についても、必要な注意喚起を行ってまいりたい。