#59] 成年被後見人の被選挙権に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第202回国会(臨時会)質問主意書 質問第八号[#59]
成年被後見人の被選挙権に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和二年九月十六日 浜田 聡    参議院議長 山東 昭子 殿

成年被後見人の被選挙権に関する質問主意書

 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律

(平成二十五年法律第二十一号)によって、成年被後見人であっても、

被選挙権を行使することができるようになった。従来、政府は成年被後見人の選挙権及び

被選挙権をはく奪してきた理由について、「成年被後見人になりますと、

精神上の障害により事理を弁別する能力を欠く常況、こういう要件のもとに被後見人に

なるわけでありまして、事理を弁別する能力を欠く常の状況にあるということですから、

通常は政治参画を期待できないということで、これはこれで公職選挙法の規定も一定の

合理性がある」(平成二十三年二月九日衆議院予算委員会)であるとか、

「民法改正以前、平成十一年でありますけれども、禁治産者についてはその要件が

心神喪失の常況にある者であるから、行政上の行為をほとんど期待できないため、

選挙権及び被選挙権を有しないこととされておりました。平成十一年の民法改正により、

禁治産者は成年被後見人と呼称が変わり、その定義は、心神喪失の常況にある者から、

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に改められたわけであります。

その対象者は一致するものでありまして、選挙時に個別に能力を審査することも困難で

ありますので、従前の禁治産者同様、選挙権及び被選挙権を認めないこととされた」

(平成二十三年七月二十八日参議院内閣委員会)などと答弁してきたが、このような考え方は、成年後見人制度発足の理念である「自己決定の尊重、残存能力の活用」と真っ向から

反するものであって、誤りであることは明らかであった。令和の時代になり、

重度身体障害者の国会議員が誕生し、当事者の立場から生きづらさを訴えることにより、

二十年以上熱心にバリアフリーに取り組んできた赤羽国土交通大臣であっても気づかない、

当事者視点の意見を政府は直接取り入れることができるようになり、我が国のバリアフリーは

より一層進んでいる。ここから、成年被後見人の議員が誕生したとしても、

成年被後見人の立場からの主張は、行政にとって傾聴に値する意見がまったく出ないとは

思えず、むしろ、障害のある人も通常の生活をすることができるような社会を作るという

ノーマライゼーション精神で行政を運営するにあたって、

意義ある意見も出ると考えるのが自然である。そこで以下質問する。

一 民法第七条の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とは

どのような状態の者を指すと考えているか。
 

一について
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条の「精神上の障害により事理を

弁識する能力を欠く常況にある者」は、認知症等の精神上の障害により法律行為を

するのに必要な判断能力が欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。

二 公職の候補者となるに際して、民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する

必要はあると考えているか。
 

二について
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、

公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する」

ことは規定されていない。

三 成年被後見人が公職の候補者に立候補した際、成年後見人はその立候補を

取り消すことができるか。取り消せる場合、成年被後見人が立候補するにあたって

供託した供託金は、成年被後見人に返還されるのか。また、地方公共団体の長の選挙であって、成年被後見人の立候補を成年後見人が取り消した結果、候補者が一人となった場合、

選挙の期日は、公職選挙法第八十六条の四第七項により延期されるか。政府の見解如何。

 

三について
 お尋ねに関し、成年被後見人が、法第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は

第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による

公職の候補者の届出により公職の候補者となった場合、当該届出を成年後見人が

取り消すことができることを定めた規定はない。